○西原村農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年6月30日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び西原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年西原村条例第14号)に基づき、西原村農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。

(1) 地区からの推薦

(2) 農業者等が組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 西原村に住所を有する者。ただし、特別の事情があればその限りではない。

(2) 西原村が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 西原村の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 委員の推薦に当たっては、別記様式第1号に次の事項を記載した上で、持参、郵送等の方法により村長宛に提出するものとする。

(1) 推薦する者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は、管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が同一の者について農地利用最適化推進委員にも推薦しているか否かの別

(募集手続等)

第5条 委員の募集に応募する者は、前条に定める別記様式第1号に次の事項を記載した上で、持参、郵送等の方法により村長宛に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が農地利用最適化推進委員にも応募しているか否かの別

(推薦及び募集の周知)

第6条 村長は、委員の推薦及び募集に当たっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 西原村掲示板への掲示

(2) 西原村ホームページへの掲載

(3) その他

(推薦及び募集に応じた者の公表等)

第7条 第4条の規定により推薦を受けた者及び第5条の規定により募集に応じた者(以下「農業委員候補者」という。)の公表は、推薦及び募集に係る期間の中間及び期間終了後遅滞なく行うこととする。

2 前項の公表事項は、農業委員候補者の氏名、職業、年齢等並びに推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数並びに応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数とする。

(候補者の評価、選考)

第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた委員候補者について、村長は西原村農業委員候補者評価委員会運営規程(平成29年6月30日西原村告示第58号)に基づく西原村農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に委員候補者についてその評価の意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって委員候補者を評価し、村長に意見を報告することとする。

3 委員候補者の選考に当たっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに、次に掲げる活動区域における農業者数、農地面積その他の事情を考慮するものとする。

区域

区域の詳細

鳥子

大字鳥子全域

小森東

桑鶴・上中尾刎・後迫・大切畑・大切畑霍・塩井社・袴野鶴・外村・古妙見・北袴野向・土橋・風当・風当鶴・大峰・畑鶴・畑村

小森西

小高山・名ヶ迫鶴・万徳原・堤下・前鶴・仲鶴・葉山・小東・箕ノ平・山ノ神・中尾刎・新所・下新所・溜池・北原・上新所・下新所・西原・下原

高遊

立野・乾原・高遊・境塚・谷・亀形山・社司原の一部

布田

上玉田・北道角・南道角・小鶴・宇土・古閑・西鶴・北平・下鶴・龍口・鎌宗・桑鶴・床松・西原・下西原・社司原・中玉田・下玉田・玉ノ迫・永田・雀塚・化粧塚・東原・地ノ眼・北原

宮山

西原・奈良山・広瀬・山口・堤下・宮山・桶井川・下中尾・下高下・上高下・馬場頭・中尾・医王寺向上宮山・下池底・池底・大峯・久保・小牧鶴・出ノ口鶴・小牧山下・袴野向・中野尾・日向・上ノ原・松ノ平・榎鶴・多田良・多田良上・鬼山・井出ノ元

秋田原・塔ノ原・市川原・門出・平

上あげ

古閑・栖高・滝ノ上・北ノ山・滝・滝ノ向・小久保境・医王寺・栖高天神原

下あげ

新藤・瓜生迫・瓜生・灰床・若水・藤水・小川・大野・小野・追駄・谷頭・猿帰・南原・南山・菅ノ谷・栄

(委員の任命)

第9条 村長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定の上、当該委員任命予定者について西原村議会の同意を得た上で、委員を任命するものとする。

(委員の補充)

第10条 村長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じることにより農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合には、この規則に定める手続に準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

西原村農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成29年6月30日 規則第22号

(平成29年6月30日施行)