○西原村平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱
平成29年1月18日
告示第1号
(趣旨)
第1条 村長は、被災した交付対象者に対し、平成28年熊本地震からの早期の復興を図るため、予算の範囲内において、西原村平成28年熊本地震復興基金交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業費及び補助率等)
第2条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象事業に要する費用(以下「交付対象事業費」という。)、補助率、上限額等は、別表のとおりとする。
2 交付対象事業には、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。
(交付金の交付対象者)
第3条 交付金の交付対象は、西原村内の交付金対象者とする。
(交付対象事業の中止等)
第6条 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第3号様式により村長の承認を受けるものとする。
(交付対象事業の内容等の変更)
第7条 交付対象事業の内容等の変更事由は、交付対象事業費が変更となる場合とする。
2 変更申請書は、別記第4号様式によるものとする。
3 交付対象事業の内容等の変更の決定通知は、別記第5号様式により行うものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。
(状況報告)
第9条 村長が必要であると認める場合は、別記第6号様式により、交付決定した交付対象者に対して報告を求めることができる。
2 前項の実績報告書の提出期限は、交付対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日とする。ただし、交付決定の通知を受けた日より前に交付対象事業が完了している場合は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日とする。
(交付金の請求等)
第11条 請求書は、別記第8号様式によるものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、村長が別に定める場合はこの限りでない。
(証拠書類の保管)
第13条 交付対象者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。ただし、村長が別に定める場合はこの限りでない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月18日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年告示第20号)
この告示は、平成29年6月19日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年告示第65号)
この告示は、平成29年9月1日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成30年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成30年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成31年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和2年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(令和3年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
別表(第2条関係)
基本事業 | 番号 | 事業名 | 事業内容 | 交付対象事業費等 | 種別 | 補助率 | 上限額 (※1) | ||
① | 被災者の生活支援 | 1 | 復興支援ボランティア連携推進事業 | 被災地域と災害ボランティア団体が連携して迅速・効果的な被災者支援を進めるため、被災者支援を行う災害ボランティア団体の活動経費を助成する。 | 1.対象事業費 被災者支援を目的にNPO等のボランティア団体が行う次の事業に要する謝金、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託費、その他県が必要と認める費用 ①子ども支援、親支援(子どもの遊び場づくり、育児支援等) ②日常生活支援(移動・買い物等) ③被災地域の自立的復興に向けた人材育成支援(住民リーダー) 2.対象者 ボランティア団体等 3.対象期間 平成29年4月から令和4年3月までの60か月間 4.その他 ・1団体当たりの上限額 1,000千円 | ― | 10/10 | 1団体あたり1,000千円 | |
2 | 臨時託児サービス設置事業 | 市町村等が開催する熊本地震からの復旧・復興に向けた事業説明会や意見交換会等の際に、子育て世帯が参加しやすい環境を整備するため、開催する者に対して、託児サービスに係る費用を支援する。 | 1.対象事業費 事業説明会や意見交換会、交流会、講演会、復興支援イベント、勉強会等を開催する際、託児サービスを提供するために必要となる経費 2.対象者 ボランティア団体等 3.対象期間 平成29年4月から平成30年3月までの12か月間 | ― | 10/10 | 150千円/回 | |||
3 | 仮設住宅等コミュニティ形成支援事業 | 1 地域コミュニティ形成に資する活動経費 応急仮設住宅等における住民主体のコミュニティ形成を促進し、住民同士の顔の見える関係づくりや互助・共助の取組を支援するため、自治組織等の活動経費を助成する。 | 1.対象事業費 応急仮設住宅住民等の地域コミュニティ形成を目的に自治組織が行う勉強会、見守り活動、住民イベントの開催等に要する経費 2.対象者 応急仮設住宅(建設型・借上型)の入居者(以下「仮設入居者」という。)が参加する次の自治組織等 ①応急仮設住宅(建設型)の入居世帯で構成された自治組織 ②応急仮設住宅(建設型・借上型)の入居世帯が所属する既存の自治組織 (自治組織の構成世帯のうち仮設入居者が2割以上) ③応急仮設住宅(借上型)の拡散した入居世帯に対し地域リーダー等が呼びかけて形成された自治組織 3.対象期間 平成29年4月から令和4年3月までの60か月間 4.交付基準 自治組織等から提出される事業計画のうち対象事業費に該当すると認められる経費について、下の区分ごとの上限額まで交付する(年額) ①5~50世帯:100千円、51~100世帯:150千円、101世帯以上:200千円 ②5~50世帯:50千円、51~100世帯:75千円、101世帯以上:100千円 ③5~9世帯以上が参加するグループ:25千円 10世帯以上が参加するグループ:50千円 5.その他 上記「2.対象者」の①及び③については、同一世帯の重複算定は認めない。 | ― | 10/10 | ①5~50世帯:100千円、51~100世帯:150千円、101世帯以上:200千円 ②5~50世帯:50千円、51~100世帯:75千円、101世帯以上:100千円 ③5~9世帯以上が参加するグループ:25千円 10世帯以上が参加するグループ:50千円 | |||
2 被災自治組織の防犯灯電気料金 自治会内に多くの被災者がおられる場合に、被災者の負担を軽減するとともに、夜間の安全性を確保するため、被災した自治会が所有する街路灯・防犯灯の電気料を支援する。 | 1.対象事業費 自治会が所有する街路灯・防犯灯の電気料 2.対象者 応急仮設住宅や親族宅への避難により、自治会の居住者数が被災前より2割減少した自治会 3.対象期間 平成29年4月から令和4年3月までの60か月間 | ― | 1/2以内 | 6千円/灯 | |||||
4 | 復興関連ボランティアセンター等運営推進事業 | 復興関連業務を行うボランティアセンターを運営する市町村社会福祉協議会に対して、同センターの運営に要する経費を補助する。 | 1.対象事業費 復興関連業務を行うボランティアセンターの運営に要する経費 (人件費、事務費、広報などその他ボランティアセンターの復興関連業務に要する経費) 2.対象者 復興関連業務を行うボランティアセンターを運営する市町村社会福祉協議会 3.対象期間 平成29年4月から令和4年3月までの60か月間 4.その他 対象事業費について、復興関連業務とそれ以外の通常業務に関する業務の運営に要する経費を区分して把握すること。 | ― | 10/10 | 2,400千円 | |||
5 | 農地等被災農業者生活支援事業 | 1 借地による営農維持支援 被災農業者が一時的な借地により営農を維持する場合に、必要な掛増し経費を助成する。 | 1.対象事業費 復旧工事に係るほ場の代替耕作地の賃借料、機械借り上げ・運搬経費等の掛増し経費 2.対象者 災害復旧工事により1年以上耕作できない農地の耕作者 3.対象期間 原則1年分 4.その他 ・災害復旧工事により1年以上耕作できない農地面積を上限(契約書の写し等で確認) ・作付が確認できなかった場合は交付対象とならない。 | ― | 定額補助 | 22千円/10a | |||
2 被災農業者の雇用支援 被災農業者の営農再開の準備資金や復旧工事完了までの生活支援として、農業団体・農業法人が行う選果場等での就労に関し被災農業者を一時的に雇用する場合に労賃の一部を助成する。 | 1.対象事業費 被災農家を雇用した農業団体・農業法人が支払う雇用労賃 2.対象者 災害復旧工事により1年以上耕作できない農地の耕作者を雇用する農業団体、農業法人 3.対象期間 原則1年間 4.その他 記録等で確認できる勤務状況に応じて算出した額を農業団体・農業法人に助成。 | ― | 1/2以内 | 97千円/月 | |||||
3 施設等再建に係る早期営農再開支援 「震災復旧緊急対策経営体育成支援事業」による農舎等の再建・修繕において、速やかな着工(マッチングの取組みなどの対応)により増嵩した掛かり増し経費の一部を助成する。 | 1.対象事業費 「震災復旧緊急対策経営体育成支援事業」の再見積りによる契約で発生する掛かり増し経費のうち、次の費用 ①交通費、運搬費(作業員や資機材等の輸送費用として、1km当たり37円を乗じて得た金額) ②高速料金(作業員や資機材等の輸送費用として、高速料金を支払った実額) ③作業員宿泊代(作業員1人当たり7,200円を乗じて得た金額) ④見積書の取得費(見積の再取得に要する費用) 2.対象者 平成28年度繰越事業の未契約工事(平成29年10月12日以降に新たに契約を結ぶもの。10月11日以前に仮契約をして、10月12日以降に自己都合により再契約したものは対象としない。) 3.対象期間 平成29年10月12日から平成30年3月31日まで | ― | 定額補助(掛かり増し経費の2/3相当額) | 当初見積りと再見積りの国庫算定基礎額の差額又は当初見積時の国庫算定基礎額の10%の額のいずれか低い額の2/3 | |||||
② | 公共施設、地域コミュニティ施設等の復旧支援 | 1 | 地域水道施設復旧事業 | 日常生活において安定した水道水の提供を早急に受けられるようにするため、被災した地域の組合等が経営管理する水道施設(専用水道は除く。この表において、「地域水道施設」という。)の災害復旧事業に要する経費の一部を支援する。 | 1.対象事業費 公営水道の給水区域外で、10人以上の住民に給水する地域水道施設の取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、給水施設(配水管から最初の止水栓までの部分であって、配水施設等と水圧管理上一体的な関係にある給水施設に限る。)等を原形復旧するために要する経費。 2.対象者 上記施設を管理する集落、自治会又は組合等 3.その他 事業に係る交付金以外の補助金、寄付金その他の収入がある場合は、その額を対象事業費から控除する。 | 概ね3年以内に公営水道と統合する場合 | 8/10 | ― | |
公営水道と統合しない場合 | 1/2 | ― | |||||||
2 | 農家の自力復旧支援事業 | 農業の維持を図るため、営農の基盤である被災した農地を農家自ら復旧するための経費を支援する。 | 1.対象事業費 被災した農地のうち国庫補助の対象とならないものについて、農家が自ら行う復旧作業や、復旧作業と一体的に行う農地の表土整地及び耕転等に要する以下の経費。 ・作業機械借上料、機械オペレーター賃金、材料費、運搬費、燃料費、その他必要と認められる経費 2.対象者 上記農地を管理する個人、集落又は自治会等 | ― | 1/2 以内 | 200 千円/箇所 | |||
3 | 小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業 | 被災した小規模な農業用水路・農道について、早期に自力復旧を行い、営農再開につなげるため、復旧に要する費用を支援する。 | 1.対象事業費 被災した農業用水路・農道のうち国庫補助事業の対象とならない箇所における復旧に要する経費(多面的機能支払交付金等の実施箇所を除く、かつ、受益戸数2戸以上)。 ・材料費、作業機械借上料、機械オペレーター賃金、労務費、その他必要と認められる経費 2.対象者 上記の水路や農道を管理している農家の代表者、土地改良区、水利組合、集落等 | ― | 2/3以内 | 266千円/箇所 | |||
4 | 地域コミュニティ施設等再建支援事業 | 被災した地域・集落における地域コミュニティの場として長年利用されてきた施設等の再建に要する経費を支援する。 | 1.対象施設 次の要件をすべて満たすもので、地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要と市町村長が認定する施設等 ①市町村の区域内に存在している施設等であること。 ②専ら地域(集落)の住民が利用する施設等であること。 ③専ら地域(集落)の住民が交代で維持・管理している施設等であること。 ④当該地域(集落)の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も引き続き活用されることが確実な施設等であること。 2.対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費。 ・建替 本体工事、付帯設備(電気、空調、衛生等)、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計管理委託に要する経費 ※土地購入費及び事務費を除く。 ・修繕 建物本体、付帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計管理委託に要する経費 ※土地購入費、調度品及び備品を除く。 3.対象者 上記施設を管理する集落又は自治会 4.その他 市町村等から補助金がある場合は、対象事業費から控除する。 | ― | 1/2以内 | 10,000千円 | |||
5 | 共同墓地復旧支援事業 | 集落共有の墓地において、通路部分や擁壁等の共有部分の復旧に要する経費を支援する。 | 1.対象施設 集落共有の墓地 ※地方公共団体、宗教法人、公益財団法人及び個人が経営主体の墓地は対象外。 2.対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費。 ・共有部分(通路、外構、水道設備、建築物等)の復旧工事 ・共有部分又は他所有者の区画に倒壊した墓石の移設工事 3.対象者 上記施設を管理する集落又は自治会等 | ― | 1/2以内 | 10,000千円 | |||
6 | 消防団詰所等再建支援事業 | 地域消防力の機能回復を促進するため、被災した消防団拠点施設及び消防水利のうち、市町村以外の民間団体等の所有施設の復旧に要する経費を支援する。 | 1.対象施設及び施設 消防団詰所(消防車両や資機材の収納場所と消防団員の待機場所を併設した施設)、消防車両格納庫、防火水槽及び消火栓の復旧に要する経費 2.対象事業費 対象施設の復旧に係る以下の経費 ・建替 本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託費及び建替に必要な解体に要する経費 ・改修 本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託費に要する経費 3.対象者 上記施設を管理する集落又は自治会 4.その他 ・詰所は、格納庫と一体となっているものを想定しているため、もともと別々にあった詰所と格納庫が被災し、一体として建替える場合は、「詰所」として取り扱う。 | 詰所 (市町村以外が所有するもの) | 建替 | 1/2以内 | 2,000千円 | ||
改修 | 1/2以内 | 1,000千円 | |||||||
格納庫 (市町村以外が所有するもの) | 建替 | 1/2以内 | 1,200千円 | ||||||
改修 | 1/2以内 | 600干円 | |||||||
防火水槽(市町村以外が所有するもの) | 建替 | 1/2以内 | 500干円 | ||||||
改修 | 1/2以内 | 100干円 | |||||||
消火栓(市町村以外が所有するもの) | 改修 | 1/2以内 | 75干円 | ||||||
③ | 新たな観光拠点づくり、産業・物産振興 | 1 | 仮設商店街整備支援事業 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構が助成する平成28年熊本地震による事業用仮設施設整備支援事業を活用して、仮設商店街を設置する場合、市町村等が負担する経費を支援する。 | 1.対象事業費 仮設商店街の整備に要する経費 (土地の借地、土地の造成、地盤改良、看板設置、建物等賃借に必要な経費) 2.対象者 独立行政法人中小企業基盤整備機構が助成する平成28年熊本地震による事業用仮設施設整備支援事業を活用した仮設商店街(市町村が団体等に補助する場合も含む。) 3.対象期間 平成28年4月から独立行政法人中小企業基盤整備機構が助成する平成28年熊本地震による事業用仮設施設整備支援事業に基づく事業実施期間 | ― | 10/10 | 10,000千円 | |
2 | 商店街にぎわい復興支援事業 | 被災した商店街等の創造的復興を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させるため、商店街等団体が実施するにぎわい創出のためのイベント等及び2019国際スポーツ大会(ラグビーワールドカップ、女子ハンドボール世界選手権大会)に関連して、商店街等団体が実施するにぎわい創出のためのイベント等の経費を支援する。 | 1.対象事業費 (1)商店街等団体が実施するにぎわい創出及び売上向上に資するイベント等に必要な経費(謝金、旅費、賃借料、設営費、広報費、印刷費、通信運搬費、備品費、消耗品費、委託料、外注費、雑役務費) (2)2019国際スポーツ大会に関連して商店街等団体が実施するにぎわい創出及び売上向上に資するイベント等に必要な経費(具体的な経費は上記1(1)と同じ) 2.対象者 (1) ・商店街等団体(商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店街組織) ・商工会議所及び商工会 ※対象者については、熊本地震の影響により、地震後における来街者が地震前に比べて減少している団体等(以下の要件①を満たすもの)、又、地震後の売上が地震前より減少している団体等(以下要件②を満たすもの)とする。 ①歩行者通行量の減少:熊本地震から遡って1年以内の通行量調査結果と市町村の公募開始日より起算して1年以内の通行量調査結果を比較して、1割以上減少している。 ②売上高の減少:平成27年度と平成29年度の売上高を比較して、商店街等を構成する過半数以上の店舗を調査し、そのうち2/3以上の店舗の売上高が減少している。 (2) ・商店街等団体(商店街振興組合、事業協同組合、任意の商店街組織) ・商工会議所及び商工会 ※対象者については、熊本地震の影響により、地震後における来街者が地震前に比べて減少している団体等(以下の要件①を満たすもの)、地震後の売上が地震前より減少している団体等(以下の要件②を満たすもの)、又は「商店街震災復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」の対象となった団体。 ①歩行者通行量の減少:熊本地震から遡って1年以内の通行量調査結果と市町村の公募開始日より起算して1年以内の通行量調査結果を比較して、1割以上減少している。 ②売上高の減少:平成27年度と平成30年度の売上高を比較して、商店街等を構成する過半数以上の店舗を調査し、そのうち2/3以上の店舗の売上高が減少している。 3.対象期間 (1)平成29年10月から平成31年3月までの18か月間 (2)平成31年4月から令和元年12月までの9か月間 4.その他 該当市町村は、商店街等団体の事業計画のヒアリング等を実施のうえ、熊本県商工観光労働部商工労働局商工振興金融課へ事前に協議するものとする。 | ― | 定額補助 | 1,000千円 (下限額300千円) | |||
3 | 熊本地震復興観光拠点整備推進事業 | 熊本地震からの復旧・復興と「ようこそくまもと観光立県推進計画」に掲げる新たな観光資源の活用(大河ドラマ、日本遺産、世界文化遺産、ユネスコ無形文化遺産等)を踏まえた県内各地域の観光施策を推進するため、観光物産拠点の整備及び観光資源の発掘・磨き上げ等、地域が主体となった国内外からの誘客及び観光消費拡大につながる市町村の取組みを総合的に支援する。また、上記のほか熊本地震からの復興に資するもので、「ようこそくまもと観光立県推進計画」の推進に必要と市町村が認める事業を支援する。 | 1.対象事業費 (1)ハード整備事業 ① 新たな観光物産拠点施設の整備(新築、増改築) ② 宿泊施設や観光施設等の受入環境の整備(トイレの洋式化、表示の多言語化、決済端末の設置等) ※対象外:既存施設の単なる維持補修(老朽化した洋式トイレの交換等)、観光物産振興に直接繋がらない施設整備(防犯カメラの設置、LED化、主に地元の人が利用する公園のトイレ改修等) (2)ソフト事業 ① 観光物産振興(着地型旅行商品の造成、PR動画の作成、県外でのPR、特産品等の商品開発、観光物産展等) ※対象外:事業実施に伴う飲食代、プレミアム旅行券や商品券の造成等 2.事業実施主体 民間事業者等 3.対象期間 平成29年10月から令和4年3月までの60か月間 4.その他 原則、既存の国の補助事業や交付金事業、地方債(交付税措置有り)等の財政支援制度が活用出来る場合は対象外となるので、必ず事前に相談すること。 | ― | 1/2 | 別途通知(観光入込客数、面積等で各市町村毎に上限を設定) |
※1 ③―2商店街にぎわい復興支援事業を除き、交付額の下限は設定していない。