○西原村教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則
平成29年6月28日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故あるとき、教育長の職務代理たる委員(以下「教育長職務代理者」という。)が行う職務を、法第25条第4項の規定に基づき、教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務局職員に委任する職務)
第2条 教育長職務代理者が行う職務のうち、教育長職務代理者が自ら事務局職員を指揮して事務執行を行うことが困難な場合は、西原村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和35年西原村教育委員会規則第5号)に規定されている教育長に委任される教育事務のほか、教育委員会議の主宰に係る事務、その他特に重要と認められる事項の事務を除き、事務局職員を指定して委任することができる。
(事務局職員の指定)
第3条 前条の規定により教育長職務代理者が指定する事務局職員は、教育課長とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。