○西原村教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和35年11月1日
教委規則第5号
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校公民館及び図書館の設備及び廃止を決定すること。
(3) 1件80万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定める者のほか人事の一般方針を定め又は懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 課長及びその他職員の係の任免を行うこと。
(9) 学校公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件130万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(14) 校長教育その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
(16) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 委員会は、その会議の議決に基づき、第1条各号に定める事項につき教育長をして臨時に代理させることができる。
第4条 教育長は、次の各号の一に該当する事項については、その都度速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 委員会の会議に附した事項の処理の経過及び結果に関すること。
(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した場合その状況及び結果に関すること。
(3) その他必要と認めた事項
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年11月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。