○西原村村費負担教職員の任期に関する規則
平成29年3月17日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村村費負担教職員の採用等に関する条例(平成29年西原村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき任用する村費負担教職員の任期について必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 条例第2条第3項に規定する村費負担教職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途で採用となった者の任期は、採用した日から当該年度の3月31日までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。