○西原村村費負担教職員の採用等に関する条例

平成29年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、「生涯元気なにしはらづくり」の実現を目指す西原村が、本村各小学校及び中学校において最もふさわしい教育効果を上げるために任用する教諭及び助教諭(以下「村費負担教職員」という。)の採用、給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 村費負担教職員の任命権は、教育委員会に属する。

2 村費負担教職員の採用は、選考によるものとし、教育長が行う。

3 村費負担教職員の任期は1年を超えない期間において、教育委員会規則に定める。

(選考に係る審査機関)

第3条 前条第2項に規定する選考について、選考対象者の審査を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づく機関を教育委員会に置く。

2 前項の機関に関する事項は、教育委員会規則で定める。

(給料)

第4条 村費負担教職員に支給する給料は、第10条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の勤務に対する報酬とする。

2 村費負担教職員に支給する給料の額は、市町村立学校職員給与負担法第1条(昭和23年法律第135号)の規定の適用を受ける西原村立小学校及び中学校教諭及び助教諭(以下「県費負担教職員」という。)の例による。

(教職調整額)

第5条 村費負担教職員に、その職務と勤務形態の特殊性に基づき、教職調整額を支給する。

2 村費負担教職員に支給する教職調整の額は、県費負担教職員の例による。

(扶養手当等)

第6条 村費負担教職員に扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当を支給する。

2 前項に規定する手当の支給基準及び額は、西原村一般職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号)の規定の適用を受ける職員(以下「西原村職員」という。)の例による。ただし、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当の支給基準及び額については、県費負担教職員の例による。

(給与の減額)

第7条 村費負担教職員が正規の勤務時間中に勤務をしないときは、給与を減額する。

2 村費負担教職員の給与の減額措置に関する取扱いは、県費負担教職員の例による。

(旅費)

第8条 村費負担教職員が公務で出張した場合は、旅費を支給する。

2 村費負担教職員の旅費の額は、県費負担教職員の例による。

(支給方法)

第9条 村費負担教職員の給与及び旅費の支給方法は、西原村職員の例による。

(勤務時間)

第10条 村費負担教職員の勤務時間は、県費負担教職員の例による。

(休日及び休暇)

第11条 村費負担教職員の休日及び休暇の取扱いは、西原村職員の例による。ただし、年の途中で任期の末日が到来するものについては、任期の月数により按分する。

(正規の勤務時間を超える超過勤務)

第12条 村費負担教職員の正規の勤務時間を超える勤務の取扱いは、県費負担教職員の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、県費負担教職員との均衡を考慮し教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西原村村費負担教職員の採用等に関する条例

平成29年3月16日 条例第2号

(平成29年3月16日施行)