○熊本地震における西原村就学援助事務取扱要綱

平成28年10月31日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震に伴い就学援助を要する対象者数が増加することから、西原村就学援助事務取扱要綱(平成26年教委告示第1号)のほか必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 就学援助費の支給を受けようとする者は、西原村就学援助事務取扱要綱第5条に定める就学援助申請書(以下「申請書」という。)を、教育委員会の指定する期日までに児童又は生徒が在学する学校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 校長は西原村就学援助事務取扱要綱第5条に定める「世帯票」「認定資料」を、児童生徒名及び保護者名を記載した申請一覧表に替え、申請書とともに教育委員会に提出するものとする。

(認定)

第3条 教育委員会は、前条の規定に基づき申請書及び申請一覧表を受理したときは、その内容を西原村就学援助事務取扱要綱で定める別表1の認定基準に基づき審査し、認定の適否を決定しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月16日から施行する

熊本地震における西原村就学援助事務取扱要綱

平成28年10月31日 教育委員会告示第4号

(平成28年4月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年10月31日 教育委員会告示第4号