○西原村就学援助事務取扱要綱

平成26年4月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助することにより義務教育の円滑な実施に資するため、西原村が行う援助(以下、「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象となる者は、西原村に住所を有し、西原村立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者(区域外就学者については、この限りでない。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)別表1の認定基準に基づき就学援助費を支給する必要があると認めたもの

(支給対象費用)

第3条 就学援助費の支給の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新入学児童生徒学用品・通学用品費

(2) 学用品・通学用品費

(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの及び宿泊を伴わないもの)

(4) 学校給食費

(5) 修学旅行費

(6) その他

2 要保護者で、法第12条に規定する生活扶助を受けているものに対しては、前項第1号に掲げる費用に係る就学援助費について、法第13条に規定する教育扶助の決定を受けている者に対しては、前項第1号から第4号までに掲げる費用に係る就学援助費について、それぞれ支給しないものとする。

3 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金については、保護者掛金を就学援助の支給時に合わせて払い戻すものとする。

(就学援助費の額)

第4条 就学援助費は、毎年度予算の範囲内で教育委員会が定める。

(申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする者は、就学援助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、当該支給を受けようとする年度の前年度の3月末日までに、児童又は生徒が在学する学校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。ただし、要保護者はこの限りではない。また、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会が指定する期日までに提出するものとする。

(1) 新入学児童生徒

(2) 年度中途からの支給を受けようとする者

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があると認められる者に対しては、同項に規定する期日を変更することができる。

3 校長は、前2項の規定に基づき保護者から申請書が提出されたときは、速やかに、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号。以下「世帯票」という。)及び準要保護児童生徒の認定に関する資料(以下「認定資料」という。)を作成し、申請書とともに教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、児童生徒と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料等、必要書類の提出を求めることができる。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき申請書及び世帯票並びに認定資料を受理したときは、その内容を別表1の認定基準に基づき審査し、認定の適否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の審査を行うために必要があるときは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員に対して助言を求めることができる。

3 教育委員会は、前2項の規定による認定の適否を決定したときは、就学援助認定・不認定通知書(様式第3号)により校長を経由して申請者に通知するものとする。

4 認定日は、原則当該年度の4月1日とする。ただし、転入及び年度途中に申請する場合は申請日を認定日、転出する場合は転出予定日又は辞退する場合は届出日をもって取下げ日とし、日割計算により支給額を決定する。この場合において、支給額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(執行等についての校長への委任)

第7条 前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、就学援助費に関する請求、受領及び執行について校長に委任するものとする。

2 委任を受けた校長は、就学援助費の請求、受領及び執行について、善良な管理者の注意をもって事務を処理し、執行の内容について教育委員会に報告しなければならない。

(支給額及び支給方法等)

第8条 就学援助費の支給額は国基準に準じるものとし、予算の範囲内において支給する。

2 就学援助の支給は年3回とし、原則として1学期分を7月、2学期分を12月、3学期分を3月に認定者から委任を受けた校長に対して行うものとする。

(異動の届出)

第9条 認定者は、申請書の記載事項に重要な異動があったとき又は就学援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、就学援助者の異動報告について(様式第4号)又は就学援助認定取下げ申出書(様式第5号)により校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、認定者が就学援助費の支給を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 認定者が第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、就学援助認定取消し通知書(様式第6号)により校長を経由して認定者に通知するものとする。

(施行の細則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

この要綱は、令和3年2月10日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

この要綱は、令和5年3月4日から施行する。

別表1(第2条関係)

準要保護児童生徒の認定基準

以下のいずれかに該当する者に対して認定する。

1. 世帯全員の所得合計額(総所得金額より社会保険料、生活保護法による障害者加算を除した額をいう。)が、生活保護法に規定する基準額の1.0倍以下であること。

2. 前年度又は当該年度に次のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び90条に基づく国民年金の掛金の減免

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収猶予

(8) 児童手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(9) 生活福祉資金貸付制度による貸付

3. 次のいずれかに該当する者

(1) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(2) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われているもの

(3) 学校納付金の納付状態の悪い者又は学用品若しくは通学用品費等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(4) 経済的理由による欠席日数が多い者

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西原村就学援助事務取扱要綱

平成26年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和5年3月4日施行)