○平成28年熊本地震による被災者に対する西原村国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱

平成28年7月29日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震(以下「熊本地震」という。)の被災者に対して行う国民健康保険に係る一部負担金の免除に関し、西原村国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いに関する要綱(平成21年西原村要綱第5号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「一部負担金」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額をいう。

(免除対象者)

第3条 一部負担金の免除の対象者(以下「免除対象者」という。)は、熊本地震により、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの

(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な疾病を負ったもの

(3) 主たる生計維持者の行方が不明であるもの

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したもの

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの

(免除期間)

第4条 免除を行う期間は、平成28年4月14日から平成29年9月30日までとする。

(申請等)

第5条 免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主(世帯主が行方不明の場合は、同一世帯の被保険者。以下「申請者」という。)は、西原村国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村のり災状況調査等により被災の状況が確認できた者については、当該申請があったものとみなす。

(1) り災証明書

(2) 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書等

(3) 警察等への行方不明に係る届出等

(4) 税務署に提出する廃業届、異動届の写し等

(5) 雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明等

(審査)

第6条 村長は、申請書を受理したときは、その内容が免除の要件に該当するかどうかを審査し、必要があれば申請者又はその関係者から状況等を聴取することができる。

2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者の協力が得られないときは、申請を却下することができる。

(証明書の交付)

第7条 村長は、前条の規定により免除を決定したときには、国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた免除対象者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提示しなければならない。

3 免除対象者は、第2項の規定にかかわらず、平成28年9月30日まで保険医療機関等に免除対象であることを申告することで、当該医療機関の窓口において一部負担金の支払猶予を受けることができる。

(免除の却下通知)

第8条 村長は、第6条の規定による審査を行い不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(免除の取消し)

第9条 村長は、一部負担金の免除を受けた世帯の被保険者が、次のいずれかに該当するときは、免除を取消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、一部負担金の免除を受けたとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により免除を取り消したときは国民健康保険一部負担金免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の場合において、免除対象者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、村長は、直ちに免除を取消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該免除対象者がその取り消しの前日までの間に免除によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

4 第1項の規定により免除の取消しを受けた免除対象者は、既に発行された証明書を速やかに村長に返還しなければならない。

(支払猶予の取扱い)

第10条 平成28年9月30日までの間、保険医療機関等の窓口において一部負担金の支払猶予を受けて受診した免除対象者の費用の支払いについては、証明書を提示して受診した者と同様の取扱いとするものとする。

(一部負担金の還付)

第11条 免除対象者が、免除期間中に保険医療機関等において一部負担金を支払っている場合は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第5号)に、支払った一部負担金に係る領収書又は既に支払った一部負担金の額を確認できる書類を添付し、村長に申請することによりその還付を受けることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(平成29年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第33号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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平成28年熊本地震による被災者に対する西原村国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱

平成28年7月29日 告示第17号

(平成29年7月1日施行)