○西原村国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いに関する要綱

平成21年3月27日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項の規定による一部負担金の取扱いに関し、必要な事項について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金

法第42条第1項の額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額をいう。

(2) 実収入額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。

(3) 基準生活費

生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(徴収猶予)

第3条 一部負担金の徴収猶予は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り行うものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(減額又は免除)

第4条 一部負担金の減額又は免除は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が前条各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下であり、かつ、預貯金の額の合計額が基準生活費の3箇月分の額未満の場合において、その世帯主の申請により3箇月以内の期間に限り行うものとする。

(減額の割合等)

第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。

適用区分

減額の割合等

実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯

10割(免除)

実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯

7割減額

実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

(減免等の申請)

第6条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に一部負担金減免等申請書(様式第1号)に、その理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由により療養の給付を受ける前に提出することができない場合は、提出することができるに至った後、直ちに提出しなければならない。

(減免等の決定等)

第7条 村長は、一部負担金の減免等の可否を決定したときは、一部負担金減免等承認決定通知書(様式第2号)又は一部負担金減免等不承認決定通知書(様式第3号)により世帯主に対して通知するものとする。

2 村長は、減免等の承認を決定したときは、世帯主に対して一部負担金減免等承認証明書(様式第4号)を交付するものとする。

3 村長は、第1項の決定をするために必要があると認められるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

4 村長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を不承認とすることができるものとする。

(減免等証明書の提示)

第8条 前条第2項の証明書の交付を受けた被保険者が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第9条 村長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金について、その徴収猶予を取消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の支払いを免れようとする行為があったと認められるとき。

(減額又は免除の取消し)

第10条 村長は、世帯主が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けていることが明らかとなったときは、直ちにその世帯主に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、村長は直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨、及び取消し年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消し日の前日までの間に減額又は免除の承認により、その支払を免れた額を村長に返還させるものとする。

(保険医療機関等の一部負担金の取扱い)

第11条 保険医療機関等は、善良な管理者と同一の注意をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者が当該一部負担金の全部又は一部の支払をしない場合において、その支払をしない一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3箇月を経過した後、村に対し、電話又は文書による催促の協力を要請し、当該要請の日から起算しておおむね6箇月を経過したときに保険者徴収の請求を行うことができる。

2 保険医療機関等は、前項の規定による請求をするときは、国民健康保険一部負担金保険者徴収請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(保険者徴収の実施)

第12条 村長は、保険医療機関等から前条第2項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていること、及び当該被保険者について次の各号の一に該当することを確認した場合に、保険者徴収を実施するものとする。

(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超えること。

(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあること。

(一部負担金の交付)

第13条 村長は、保険者徴収の実施に当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を実施し、同条第3項の規定による滞納処分を行った上で、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから未払の一部負担金に相当する額を交付するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第16号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第32号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年要綱第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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西原村国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予並びに保険医療機関等の一部負担金の取…

平成21年3月27日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)