○西原村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項

平成28年3月31日

告示第12号

(趣旨)

第1条 土砂災害特別警戒区域内等において土砂災害危険住宅の移転を促進するため、当該土砂災害危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

その交付については、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 法第4条第2項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域

(2) 土砂災害危険住宅 土砂災害特別警戒区域等内に存する建築物で、その全部又は一部を住宅(賃貸住宅を除く。)の用途に供するもの。

(事業計画)

第3条 村長は、本事業を実施しようとする区域ごとに事業計画を策定するものとする。

(補助金の交付の対象及び補助金額等)

第4条 本事業の対象となる土砂災害危険住宅は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 除却を行うものであること。

(2) 居住者が法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。

(3) 前号に規定する移転先が熊本県内であること。

(4) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、前条の規定による事業計画に基づき土砂災害危険住宅を移転する事業とする。

3 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として土砂災害危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員が役員となっている団体

(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体

4 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

5 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から、他制度による補助金等の額を差し引いた額を、本事業における補助金の交付対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 移転事業実施計画書(様式第2号)

(2) 土砂災害危険住宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真

(3) 住民票(世帯全員記載のもの)

(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真

(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合)

(6) 補助対象経費のうち申請に係わるものの見積書の写し

(7) 資金計画書

(8) 跡地管理誓約書(様式第3号)

(9) 前8号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、村長が別に定めるものとし、その提出部数は2部とする。

(決定の通知)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「移転事業者」という。)は、本事業に係る事業内容、経費等を変更するときは、あらかじめ補助金交付変更申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 移転事業実施変更計画書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(変更決定の通知)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により移転事業者に通知するものとする。

(移転事業着手届)

第9条 移転事業者は、事業に着手したときは、遅滞なく着手届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(完了期日の変更)

第10条 移転事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ、完了期日変更報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 移転事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 土砂災害危険住宅の除却後の写真

(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真

(4) 移転に要した費用を証明する書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の報告書の提出期限は、当該移転事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する村の会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条第1項の規定による報告書が提出されたときは、報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第10号)により移転事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 移転事業者は、前条の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 村長は、移転事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金取消通知書(様式第12号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 土砂災害危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと村長が認めたとき。

(跡地の管理)

第16条 村長は、土砂災害危険住宅除却後の跡地に、立て看板等により本事業を実施した旨の表示(本事業を単独で実施した場合は様式第13号、本事業とがけ地近接等危険住宅移転事業を併用して実施した場合は様式第13号の2)を行うものとする。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費

経費の内容

補助額

住宅除却費等

危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。)

当該経費に相当する額の合計(ただし、300万円を限度とする。)

移転経費

移転に要する経費で右に定めるもの

建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に付帯して要する経費

賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(1年間)

住宅の建設・購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費

新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費

移転先の土地購入に要する経費

空き家等の改修に要する経費

土地の調査費

がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費

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西原村土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項

平成28年3月31日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)