○平成28年熊本地震による災害被災者に対する西原村村税等の減免に関する条例
平成28年6月23日
条例第21号
(災害減免の特例)
第1条 「平成28年熊本地震」(以下「災害」という。)による被害者に対し、平成28年度に課する当該年度分の村税等(国民健康保険税については、平成28年度分及び平成29年度分の保険税であって、平成29年度分については、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの)については、災害による被災者に対する村税の減免に関する条例(昭和40年条例第20号)及び西原村国民健康保険税減免取扱要綱(平成22年要綱第21号)の定めによらず、この条例の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 全部
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9
2 村長は、村民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が半壊(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、村が実施した被害状況調査の判定結果による。第3条第1項及び第3項を除き以下同じ。)以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が、1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成28年度において課する当該年度分の村民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により減免する。
合計所得金額 | 住宅が半壊又は大規模半壊と認定されたときの減免の割合 | 住宅が全壊と判定されたときの減免の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
第3条 村長は、固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る土地につき、災害により原状に復することが困難で本来の使用ができなくなったものに対しては、当該損害を受けた土地に対し、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 村長は、固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る家屋につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊と認定されたとき | 全部 |
大規模半壊と認定されたとき | 10分の8 |
半壊と認定されたとき | 10分の6 |
3 村長は、固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る償却資産につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
廃棄又は復旧不能のとき | 全部 |
修理費が評価額の10分の6以上であるとき | 10分の8 |
修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(国民健康保険税の減免)
第3条の2 村長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ)が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し、平成28年度分及び平成29年度分の保険税(平成29年度については、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの)(第3号該当にあっては、表1で算出した対象保険税額)のうち、当該税額に最も減免額が大きくなる号の率を乗じて得た額(第5号該当にあっては算出した差額)を軽減し、又は免除する。
(1) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C:当該世帯の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額又は条件 | 軽減又は免除の割合 |
災害に起因し事業等を廃止した場合 | 全部 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※1 令29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、この号に基づく保険税の減免の対象とならない。
※2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、表1の「C」は軽減制度適用後の所得を用い、表2の「前年の合計所得金額又は条件」の区分は、軽減制度適用前の所得を用いる。
(4) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 次表の区分に応じた割合
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 全部 |
大規模半壊 | 2分の1 |
半壊 |
※1 損害程度は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、村が実施した被害状況調査の判定結果
※2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
(5) 災害により主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯
平成28年度に課する当該年度分の保険税と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税との差額
(減免の申請)
第4条 この条例の規定によって村民税等の減免を受けようとする者は、災害減免申請書を村長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。