○西原村国民健康保険税減免取扱要綱
平成22年7月27日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西原村国民健康保険税条例(昭和35年西原村条例第24号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の事由、基準及び対象保険税)
第2条 村長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者のうち、必要と認められるものについて、その申請及び次に定める基準により国民健康保険税を減額し、又は免除することができる。ただし、既に納付した国民健康保険税については減免の対象にならないものとする。
(1) 条例第26条第1項第1号に該当する場合は、災害による被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和40年西原村条例第20号)の規定を準用する。
(2) 条例第26条第1項第2号に該当する者のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条の給付制限を1月を超えて受ける被保険者を有する世帯について、以下の割合で減額し、又は免除することができる。
当該事由の該当者 | 減額又は免除の割合 | 減免対象保険税 |
世帯の被保険者全員 | 10分の10 | 賦課額 |
世帯の被保険者の一部 | 10分の10 | 当該被保険者の所得割額及び均等割額 |
(減免の期間)
第3条 条例第26条第1項第2号において、法第59条各号に該当するに至った期間(時効により消滅していない範囲内)に係る国民健康保険税を収監又は拘禁された期間について、遡及して減免できるものとする。ただし、月の途中で法第59条各号に該当し、又は該当しなくなったときは、期間の末日の属する月の前月までとする。
(減免の申請)
第4条 条例第26条第1項第1号に規定する減免を受けようとする者は、条例第26条第2項による申請書を村長に提出しなければならない。
2 条例第26条第1項第2号に規定する減免を受けようとする者は、条例第26条第2項による申請書に収監証明書、拘置通知書、在所証明書等ほか法第59条各号に該当していることを確認できるものを添付して、村長に提出しなければならない。村長が申請書を提出させることが困難であると認める者は、税務担当の調査をもって申請書の提出に変えることができる。
(調査)
第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請の内容が事実と相違ないことを確認及び調査し、減免の承認又は不承認を決定するものとする。
(減免の承認等)
第6条 村長は、国民健康保険税の減免を承認したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに通知しなければならない。なお、不承認の場合も同様とする。
2 村長は、納税義務者が前条の調査に応じないため、申請内容の確認等ができないときは、減免を不承認とすることができる。
(減免理由消滅等の届出)
第7条 国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅したとき、又は当初の国民健康保険税を納付することが可能となった場合には、その旨を直ちに村長に届けなければならない。
(減免の取消し等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、減免決定の一部又は全部について取り消しを行い、当該減免者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき。
(2) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免することが妥当ではないと判断されるとき。
2 村長は、前項の規定により減免措置の変更又は取消しがあった場合、当該減免措置により免れた国民健康保険税を徴収することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年6月16日から適用する。
附則(平成23年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。