○西原村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第7号

(別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、西原村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年条例第19号)第4条及び第5条の受給資格者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、西原村子ども医療費助成に関する条例(平成4年条例第16号)第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、西原村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和60年条例第6号)第6条及び第7条の受給資格証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(別表第2の規則で定める事務)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、西原村重度心身障害者医療費助成に関する条例第4条及び第5条の受給資格者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第1条第2号ロに規定する市町村民税に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は同令第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報(以下「生活保護関係情報」という。)とする。

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、西原村子ども医療費助成に関する条例第5条の受給者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報とする。

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、西原村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第6条及び第7条の受給資格者証等の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報又は生活保護関係情報とする。

(別表第3の規則で定める事務)

第8条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の援助の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報、児童扶養手当受給に関する情報、生活保護実施関係情報とする。

第9条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、特別支援教育就学奨励費に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報、生活保護実施関係情報とする。

第10条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、西原村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要項に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報、当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報、生活保護実施関係情報とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

西原村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月18日 規則第7号