○西原村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月14日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、番号法の例による。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 村長又は教育委員会は、番号法別表第2に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
番号 | 機関 | 事務 |
1 | 村長 | 西原村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年条例第19号)による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 村長 | 西原村子ども医療費助成に関する条例(平成4年条例第16号)による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 村長 | 西原村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和60年条例第6号)によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
番号 | 機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 | 村長 | 西原村重度心身障害者医療費助成に関する条例による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 | 村長 | 西原村子ども医療費助成に関する条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 | 村長 | 西原村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
番号 | 情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 | 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助制度に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 住民基本台帳の情報であって規則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定めるもの 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 | 教育委員会 | 障害のある児童生徒の保護者に対する就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 住民基本台帳の情報であって規則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定めるもの 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 | 教育委員会 | 私立幼稚園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 住民基本台帳の情報であって規則で定めるもの 地方税関係情報であって規則で定めるもの 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |