○西原村鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成25年4月1日
告示第20号
(設置)
第1条 西原村の鳥獣による農林業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、西原村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、西原村鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次の各号に掲げる事項の指導、点検及び推進等を行う。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 有害鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 村職員のうち、産業課長及び鳥獣被害対策業務を担当する者
(2) 村職員のうち、村長がその他必要と認め指名する者
(3) 被害防止対策の実施に積極的に取組むことが見込まれ、かつ、阿蘇南部猟友会西原分会、西原正分会(以下「各支部」という。)のいずれかの分会長が推薦する西原村有害鳥獣捕獲隊員で、村長が任命する者
2 前項第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3 実施隊の隊長は、産業課長の職にある者を充てる。
(任期)
第4条 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で隊員となった者の任期は、隊員となった日から3月31日までとする。
(解任)
第5条 村長は、隊員が次の各号の一に該当するときは、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。
(2) 正当な理由なく村長の出動命令に応じないとき。
(3) その他村長が特に解任の理由があると認めるとき。
(報酬)
第6条 第3条第1項第3号に掲げる隊員の報酬は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)の定めるところにより支給する。
(災害補償)
第8条 第3条第1項第3号に掲げる隊員の公務上の災害に対する補償(当該隊員が加入する保険、共済等によって補償が行われない部分に限る。)については、熊本県市町村総合事務組合市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年組合条例第8号)の規定を適用する。
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、産業課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第11号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。