○西原村総合体育館等建設委員会設置要綱
平成24年7月25日
告示第18号
(設置)
第1条 西原村総合体育館(以下「総合体育館」という。)建設事業の計画内容の検討を行うため、西原村総合体育館等建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 総合体育館等建設事業内容の検討、整備計画に関する事項
(2) その他総合体育館等建設事業計画の推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会委員は、西原村総合体育館建設検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱(平成24年西原村告示第15号)の委員を移行する。
2 委員会委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱した委員15人以内をもって組織する。
(1) 村議会議員
(2) 学識経験者
(3) 学校教育関係者
(4) スポーツ振興施策関係者
(5) 健康づくり施策関係者
(6) その他村長が適当と認める者
3 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成するものとする。
2 幹事会の構成及び運営に関する事項は、村長が別に定める。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(費用弁償)
第9条 委員に対し費用弁償を支払う。費用弁償の支給額は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)による。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
西原村総合体育館等建設委員会
関係団体等名 | |
委員 | 西原村議会議長 |
委員 | 西原村議会 総務福祉常任委員長 |
委員 | 西原村議会 産業教育常任委員長 |
委員 | 西原村立山西小学校長 |
委員 | 西原村立河原小学校長 |
委員 | 西原村立西原中学校長 |
委員 | 西原村 副村長 |
委員 | 西原村 教育委員長 |
委員 | 西原村 教育長 |
委員 | 西原村 山西地区区長代表 |
委員 | 西原村 河原地区区長代表 |
委員 | 西原村老人クラブ連合会会長 |
委員 | 西原村体育協会会長 |
委員 | 健康づくり施策関係 |