○西原村総合体育館等建設委員会設置要綱

平成24年7月25日

告示第18号

(設置)

第1条 西原村総合体育館(以下「総合体育館」という。)建設事業の計画内容の検討を行うため、西原村総合体育館等建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 総合体育館等建設事業内容の検討、整備計画に関する事項

(2) その他総合体育館等建設事業計画の推進に必要な事項

(組織)

第3条 委員会委員は、西原村総合体育館建設検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱(平成24年西原村告示第15号)の委員を移行する。

2 委員会委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱した委員15人以内をもって組織する。

(1) 村議会議員

(2) 学識経験者

(3) 学校教育関係者

(4) スポーツ振興施策関係者

(5) 健康づくり施策関係者

(6) その他村長が適当と認める者

3 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成するものとする。

(幹事会)

第4条 委員会には、第2条第1号及び第2号に関する事項の調査及び検討を行うため、西原村総合体育館建設検討幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会の構成及び運営に関する事項は、村長が別に定める。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1号の委員が役職を退いたときは、前項の規定にかかわらず委員の職を失う。

(会長等)

第6条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。

(費用弁償)

第9条 委員に対し費用弁償を支払う。費用弁償の支給額は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)による。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

西原村総合体育館等建設委員会


関係団体等名

委員

西原村議会議長

委員

西原村議会 総務福祉常任委員長

委員

西原村議会 産業教育常任委員長

委員

西原村立山西小学校長

委員

西原村立河原小学校長

委員

西原村立西原中学校長

委員

西原村 副村長

委員

西原村 教育委員長

委員

西原村 教育長

委員

西原村 山西地区区長代表

委員

西原村 河原地区区長代表

委員

西原村老人クラブ連合会会長

委員

西原村体育協会会長

委員

健康づくり施策関係

西原村総合体育館等建設委員会設置要綱

平成24年7月25日 告示第18号

(平成24年7月25日施行)