○西原村村民企画講座補助金交付要綱
平成24年3月16日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 村長は、村民が主体となった生涯学習事業の推進のため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西原村補助金交付規則(昭和62年規則第4号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付基準等)
第2条 この補助金は、別表に定める基準により交付するものとする。
(交付の条件)
第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更(第7条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更(第7条に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(交付申請)
第4条 この補助金を受けようとする補助事業者(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条第1項の規定により村民企画講座補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第10条 第3条第4号の規定により村長の指示を求める場合には、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第11条 第5条の規定による補助金等の交付決定通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
2 前項の申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、規則第5条の規定による村民企画講座補助金実績報告(様式第7号)を事業の完了の日から起算して、14日を経過した日又は当該年度3月31日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
(交付対象団体)
1 補助の対象となる団体は、次の要件を満たす団体とする。
(1) 西原村生涯学習連絡協議会に加盟する団体であること。
(交付対象講座)
2 補助の対象となる講座は、本村において村民を主体とした生涯学習を推進し、将来にわたり生涯学習の普及及び発展が期待される講座で、次の要件を満たす講座とする。ただし、営利目的及び宗教的若しくは政治的な意図がある講座は除く。
(1) 村民を対象とした、概ね10名以上の参加規模の講座であること。
(2) 連続した内容で、概ね年18回以上開催する講座であること。
(交付基準)
3 補助交付基準は次のとおりとする。
(1) 補助金の交付は、当該年度に行うものとする。
(2) 同一者に対する補助金の交付は、3ヵ年を限度とする。
(補助対象経費)
4 補助対象経費は、講座運営に係る次の経費とする。
(1) 報償費
(2) 消耗品費(飲食を伴うものは除く。)
(3) 通信費
(4) 使用料
(5) 手数料
(6) 委託料
(補助金額上限)
5 補助金額の上限は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費の100%又は84,000円のいずれか低い方の額を原則とする。補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の端数を切り捨てる。
(軽微な内容変更)
6 事業実施主体及び講座内容の変更の伴わない変更
(軽微な経費配分の変更)
7 補助金総額が増加する変更でなく、かつ補助対象となる経費の費目間の流用で、流用先の経費の20%以内の変更