○西原村身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月29日
告示第4号
(設置)
第1条 身体障害者及び知的障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力、身体や知的な障害のある者に関する援護思想の普及等障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 相談員は、人格識見が高く社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、原則として身体障害者相談員は身体障害者、知的障害者相談員は知的障害者の保護者又は知的障害者相談業務に精通している者のうちから、村長が適当と認める者を委嘱する。
(業務)
第3条 相談員の業務は、次の各号に掲げる相談員の区分に応じて定める業務とする。
(1) 身体障害者相談員
ア 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
イ 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な援助を行うこと。
ウ 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
エ 身体障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
オ その他前記に附帯する業務を行うこと。
(2) 知的障害者相談員
ア 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
イ 知的障害者の施設利用、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
ウ 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
エ その他前記に附帯する業務を行うこと。
2 相談員は、個人の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。
3 相談員は、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、村、民生委員、相談支援事業者等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の相談員に対する任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) その他村長が相談員としてふさわしくないと認めた場合
(報告等)
第7条 相談員は、活動日誌その他の帳簿を整備し、その活動状況を記録するとともに、4月から9月までの上半期及び10月から翌年3月までの下半期ごとの活動状況について、相談員業務活動報告書(様式第2号)により、村長に報告しなければならない。
(報償費等)
第8条 相談員には、業務活動に対して予算の定めるところにより報償費を支給する。
2 相談員が業務に必要な会議、研修等に出席する場合において、必要と認められる場合には、西原村職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第12号)の例により旅費を支給することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第5条の規定にかかわらず、施行期日後に最初に委嘱する相談員の任期は、平成25年3月31日までとする。
附則(平成27年告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。