○西原村職員の旅費に関する条例

昭和35年9月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため出張した場合には、旅費を支給する。

2 旅費の支給を受けることができる者がその出発前に出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のために既に支出した額があるときは、当該額のうちその者の損失となった額で次に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った額並びにホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金で、所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張についてこの条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(出張命令)

第3条 出張は、任命権者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、出張命令簿(別記様式)に当該出張に関する必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

3 出張命令は、電信、電話、郵便等の通信によって公務の円滑な遂行をはかることができない場合に限り、発することができる。

4 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って出張することができない場合には、あらかじめ、任命権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、当該出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 運賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

4 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

5 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の規定により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表及び日本交通公社の調に係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 村長が別に定める路程表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(旅費請求の手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路による出張の場合には、2等の運賃とする。

(2) 前号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 職員が前号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものにより、片道100キロメートル以上の旅行をする場合には同号に規定する運賃のほか、特別車両料金

2 前項の急行料金は、次の各号の一に当該する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で、片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第9条 船賃の額は、前条第1項第1号及び第3号の区分により支給する。

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃、日当及び宿泊料)

第11条 車賃、日当及び宿泊料の額は、別表第1に掲げる定額による。

2 路程の計算にあたっては、1キロメートル未満の端数は切り捨てる。

3 前各項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる地域に旅行する場合は、日当は支給しない。ただし、別表第2に掲げる地域に旅行し、宿泊を要する場合は、日当は半額とする。

(外国旅行の旅費)

第12条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例を基準として村長が定めるものとする。

(遺族の旅費)

第13条 職員が出張中に死亡した場合は、その死亡地から勤務地までの往復に要する職員の前職務担当の旅費を遺族に支給する。

第14条 削除

(証人等の旅費)

第15条 証人、参考人その他公務の遂行を補助するため、村費を支弁して旅行させる必要のあるものには、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、旅行を依頼又は要求する者が、村長と協議して定める。

(旅費の調整)

第16条 任命権者は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事由によりこの条例の規定による旅費を支給することが、不当に出張の実費を超えて支給することとなる場合には、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(雑則)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成13年条例第42号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

鉄道運賃及び船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

航空賃

県内

県外

実費

キロ37円又は実費

2,200円

11,000円

12,000円

実費

〔備考〕

(1) 宿泊料で青年の家については、実費相当額とする。

別表第2(第11条関係)

阿蘇郡全域、阿蘇市、菊池郡全域、菊池市、合志市、鹿本郡全域、山鹿市、玉名郡全域、玉名市、荒尾市、熊本市、上益城郡全域、下益城郡全域、宇城市、宇土市、八代郡全域、八代市

画像

西原村職員の旅費に関する条例

昭和35年9月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和35年9月1日 条例第12号
昭和36年3月13日 条例第10号
昭和38年3月30日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和40年3月23日 条例第5号
昭和41年4月5日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和44年12月20日 条例第25号
昭和46年12月24日 条例第16号
昭和48年12月19日 条例第24号
昭和49年12月23日 条例第22号
昭和52年3月24日 条例第2号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和55年3月21日 条例第4号
昭和57年3月18日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第19号
平成4年3月18日 条例第5号
平成7年6月27日 条例第18号
平成13年3月22日 条例第42号
平成15年3月19日 条例第21号
平成17年3月23日 条例第17号
平成18年6月15日 条例第5号
平成19年3月19日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第7号
平成28年3月15日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第1号