○西原村文化財保護条例施行規則

平成24年3月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、西原村文化財保護条例(昭和49年西原村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる届出等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第5条第2項に規定する同意書 第1号様式

(2) 条例第5条第4項に規定する指定書 第2号様式

(3) 条例第6条第3項に規定する管理責任者選任の届出 第3号様式

(4) 条例第8条第1項に規定する所有者変更の届出 第4号様式

(5) 条例第8条第2項に規定する氏名等変更の届出 第5号様式

(6) 条例第9条に規定する所在変更の届出 第6号様式

(7) 条例第10条に規定する滅失、き損等の届出 第7号様式

(8) 条例第12条に規定する修理の届出 第8号様式

(9) 条例第14条に規定する解除通知 第9号様式

(現状変更)

第3条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとするものは、西原村指定文化財現状変更等許可申請書(第10号様式)を西原村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の許可を受けたものは、当該許可にかかる行為を終了したときは、すみやかに西原村指定文化財現状変更等終了届(第11号様式)を委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第4条 委員会は、村指定文化財について必要な事項を記載した西原村指定文化財台帳(第12号様式及び第13号様式)を備えつけるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

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西原村文化財保護条例施行規則

平成24年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年3月1日施行)