○西原村文化財保護条例
昭和49年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び熊本県文化財保護条例(昭和30年熊本県条例第20号)の規定に基づき、指定を受けた文化財以外のもので、村の区域内に存するもののうち村とって重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、本村文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権の尊重と公益との調整)
第3条 西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護委員会の設置)
第4条 第1条の目的を達成するため、西原村文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。
2 保護委員会は、5名の委員をもって組織する。
3 委員は、教育委員会が委嘱する。
4 委員は、村内に存在する文化財について調査及び発見に努めるとともに教育委員会に意見を述べ、又は諮問に答えるものとする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定)
第5条 教育委員会は、村の区域内に存する文化財のうち村にとって重要なものを西原村指定文化財(以下「村指定文化財」という。)として指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による教育委員会の指定は、保護委員会の意見を聞いて行う。
4 教育委員会が第1項の規定による指定を行ったときは、文化財の所有者に通知し、指定書を交付し、告示しなければならない。
5 文化財の指定による維持管理等に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。
(管理)
第6条 指定を受けた文化財の所有者は、指定された文化財の管理をしなければならない。
2 前項の所有者に特別な事情があって管理の任にたえないときは、自己に代り当該村指定文化財の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。を選任することができる。
3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選定した場合は、速やかにその旨を教育委員会に届けなければならない。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
第7条 教育委員会は、村指定文化財の管理が適当でないと認められたときは、所有者又は管理責任者に対して、管理方法の改善その他について必要な措置を勧告することができる。
(所有者、所在の変更等)
第8条 村指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 村指定文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第9条 村指定文化財の所在を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失又はき損)
第10条 所有者(管理責任者がある場合はその者)は、村指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出でなければならない。
(現状変更の制限)
第11条 村指定文化財の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(修理の届出)
第12条 村指定の文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ教育委員会に届け出でなければならない。
2 村指定文化財の保存上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言及び補助を与えることができる。
(公開)
第13条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、3月以内の期限を限って当該村指定文化財の公開を勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により公開されたときは、当該公開に係る村指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(指定の解除)
第14条 教育委員会は、指定した文化財が村指定として価値を失った場合その他特別の事由があるときは、保護委員会の意見を聞いてその文化財の指定を解除することができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第15条 村指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該村指定文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 旧所有者は、前項の場合には、当該村指定文化財の引渡しと同時にその指定書を引き渡さなければならない。
(保存)
第16条 教育委員会は、村指定文化財の保存のため必要があるときは、村指定文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行うものとする。
(罪則)
第17条 村指定文化財を損壊し、き棄し、又は現状を変更し、その保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損、衰亡するに至らせた者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。
(雑則)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。