○西原村工場等設置奨励条例施行規則

平成24年3月19日

規則第8号

西原村工場設置奨励条例施行規則(昭和57年西原村規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村工場等設置奨励条例(平成24年西原村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による適用工場等の指定を受けようとする者は、工場等の建設等工事に着手した日の翌年の3月31日までに適用工場等指定申請書(別記様式第1号)に、工場等事業(変更)概要書(別記様式第2号。以下「概要書」という。)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(指定書の交付)

第3条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、適用工場等指定書(別記様式第3号。以下「指定書」という。)を交付するものとする。この場合において、適用工場等の適用日については、工場等の建設等工事に着手した日とすることができる。

(工場等の内容の変更申請等)

第4条 適用工場等において、成果品の製造に伴う一連の製造工程に係る機械及び装置並びに付属設備(以下「製造工程設備」という。)の増設等に伴い工場等の内容に変更が生じ、製造工程設備の増設等を行うときは、建設等工事に着手した日の翌年の3月31日までに適用工場等内容変更承認申請書(別記様式第4号)に、概要書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、適用工場等内容変更承認書(別記様式第5号)を交付するものとする。この場合において、変更承認の適用日については、工場等の建設等工事に着手した日とすることができる。

(建設等工事状況及び完了報告)

第5条 適用工場等において、指定又は変更の承認を受けた内容に係る固定資産設備投資(以下「設備投資」という。)が完了したときは、翌年の3月31日までに指定内容設備投資完了報告書(別記様式第6号)に概要書を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、設備投資期間が2箇年以上にわたる場合において、当該年に設備投資が完了していないときは、各年毎の進捗状況を翌年の3月31日までに指定内容設備投資状況報告書(別記様式第7号)に概要書を添えて村長に提出しなければならない。

(操業開始届)

第6条 事業者は、指定又は変更の承認を受けた適用工場等の操業を開始したときは、操業を開始した日の翌年の3月31日までに工場等操業開始届(別記様式第8号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(報告の義務)

第7条 指定書の交付を受けた者は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該各号に定める書類を村長に提出しなければならない。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(別記様式第9号)

(2) 事業を再開したとき 事業再開報告書(別記様式第10号)

(3) 事業を承継したとき 事業承継報告書(別記様式第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西原村工場等設置奨励条例施行規則

平成24年3月19日 規則第8号

(平成24年3月19日施行)