○西原村工場等設置奨励条例
平成24年3月19日
条例第3号
西原村工場設置奨励条例(昭和57年西原村条例第16号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、西原村における工鉱業等の開発を促進するため、村内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、村税の課税免除又は不均一課税の措置を講ずることにより、本村における産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工場等 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第25条の適用を受ける施設等をいう。
(2) 工場等の新設 村内に工場等を有しない事業者が新たに工場等を建設することをいう。
(3) 工場等の増設 村内に工場等を有する事業者が規模を拡大する目的で、新たに工場等(工場等内において、成果品の製造に係る一連の製造工程に係る機械及び装置並びに付属設備の増設を含む。)を建設することをいう。
(4) 事業者 工場等の新設、増設又は生産工程設備を増設した者
(5) 雇用者 工場等において常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険被保険者をいう。
(6) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第2項第1号に規定する区域をいう。
(1) 促進区域内にあって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成29年総務省令第55号)第2条に定める施設を有する工場等
(2) 前号以外の工場等で新設又は増設に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産(土地に係るものを除く。)の取得額が3,000万円以上であること。
(3) 当該工場等の工事及び操業において、公害防止に関する法令その他関係法令等に違反していないこと。
(4) 工場の立地が当該地域の土地利用計画に適合するものであること。
2 前項に規定する工場等を有する者が、当該工場の適用工場等の指定を受けようとするときは、別に定めるところにより村長に指定の申請をしなければならない。
3 村長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは適用工場等としての指定をするものとする。
(奨励措置)
第4条 村長は、前条第3項の規定により適用工場等の指定を受けた者に対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 課税免除又は不均一課税
(2) 工場等新設又は増設のための便宜供与
(課税免除又は不均一課税)
第5条 村長は、西原村税特別措置条例(平成24年西原村条例第5号)の定めるところにより、固定資産税の課税免除又は不均一課税ができるものとする。
(便宜の供与)
第6条 村長は、適用工場等を新設し、又は増設する者に対しては、工場用地、住宅用地、工業用水、道路等の輸送施設及びこれらの関連施設の整備並びに労務等のあっせんの便宜の供与を行うよう努めるものとする。
(指定の承継)
第7条 適用工場等の指定を受けた工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者は、適用工場等の指定を受けた工場等の事業者とみなす。
(指定の取消し及び奨励措置の停止)
第8条 村長は、適用工場等として指定した工場等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、適用工場等の指定を取り消すことができる。この場合において、村長は、奨励措置に要した経費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 村税の納付を怠ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正行為により適用工場等の指定を受けたとき。
(5) この条例及び規則に違反したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の西原村工場設置奨励条例第3条の指定を受けている適用工場等については、改正後の西原村工場等設置奨励条例第3条の指定を受けた適用工場等とみなす。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。