○西原村税特別措置条例

平成24年3月19日

条例第5号

西原村税特別措置条例(昭和57年西原村条例第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、西原村工場等設置奨励条例(平成24年西原村条例第3号)第3条第1項の指定を受けた工場等(以下「適用工場等」という。)の事業者に対する村税につき、西原村税条例(昭和39年西原村条例第14号)の特例を設けることについて規定するものとする。

(課税免除又は不均一課税)

第2条 村長は、村内において、適用工場等を有する者に対し、必要と認める場合は、当該工場等にかかる固定資産税を課税免除又は不均一に課税することができる。

2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って規定する事業のための施設を同項に規定する促進区域内に設置した事業者に対しては、前項に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(ただし、土地についてはその取得の日の翌日から起算して、1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)について固定資産税を課税しない。ただし、課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度のものに限る。

3 前項以外における税率は、適用工場等の指定を受け、固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度に限り100分の1.05とする。ただし、土地にあっては、当該適用工場等における建物及び機械その他の償却資産に課税されることとなった年度以降3箇年度とする。

(課税免除又は不均一課税の対象)

第3条 課税免除又は不均一課税の対象となるものは、適用工場等における建物及びその敷地となる土地並びに機械その他の償却資産とする。

2 対象となる土地にあっては、当該適用工場等が完成した日の属する年において全部又は一部を当該工場等の用に供した場合に限るものとする。

(課税免除又は不均一課税の申請)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を村長に提出しなければならない。

(課税免除又は不均一課税の適用停止)

第5条 村長は、適用工場等の指定を取り消したときは、課税免除又は不均一課税の適用を停止するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の西原村税特別措置条例第2条の規定により適用を受けた固定資産税の課税免除については、この条例の施行後もなお従前の例による。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村税特別措置条例

平成24年3月19日 条例第5号

(平成29年9月15日施行)