○西原村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年12月21日
教委規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成22年西原村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 西原村生涯学習センター(以下「センター」という。)は、西原村教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
2 センターに、館長その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次の表に定めるとおりとする。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
図書室 | ・午前9時から午後5時まで | ・土曜日 ・12月28日から1月4日まで ・特別整理期間(毎年6日以内で管理者が定めた期間) |
上記以外の施設 | ・午前9時から午後5時まで | ・12月28日から翌年1月4日まで |
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合には、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休開館日とすることができる。ただし、時間外使用については午後10時までとし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入場者の守るべき事項)
第4条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 館内は禁煙とする。
(2) 飲食は事前に管理者の許可を得た場合は、指定の場所で飲食を行うこと。
(3) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 施設内を不潔にしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
第2章 施設
2 使用許可申請書の受付については、2ケ月前からとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。
3 使用許可申請書の提出は、管理者に平日の午前8時30分から午後5時までとする。
4 申請者の順位は、使用許可申請書提出の順序によるものとする。ただし、これにより難い場合、管理者は協議又は抽選により順位を決定することができる。
(使用許可)
第6条 管理者は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って、西原村生涯学習センター使用・使用変更・使用取下げ許可書兼領収書(様式第2号。以下「使用許可書等」という。)を交付する。
(使用期間)
第7条 図書室を除く各施設の使用は、引き続き5日を超える使用又は曜日若しくは日時を指定した定期的な使用は許可しない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(使用許可の取り下げ又は変更)
第8条 第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の取り下げ又は使用許可書等に記載された事項を変更(以下「変更等」という。)しようとするときは、直ちに使用許可申請書に使用許可書等を添えて、管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、変更等を許可したときは、使用許可書等を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
(使用時間)
第11条 図書室を除く各施設の使用時間は、準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することはできない。ただし、センターの運営上支障がない場合に限り、管理者が特に必要であると認めたときには、この限りではない。
3 前項のただし書の規定により、使用時間の延長の許可を受けたときは、使用者は当該延長に係る超過使用料を直ちに納付しなければならない。
(特別の設備)
第12条 使用者は、特別な設備をしようとするとき又は備付け以外の器具等を搬入し使用しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(事前の打合せ)
第13条 使用者は、使用日の7日前までに職員と施設の使用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りではない。
(使用料の返還)
第14条 条例第9条のただし書の規定による使用料の返還金額等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他、使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき 施設使用料の全額
(2) 管理者の都合により使用許可を取り消したとき 施設使用料の全額
(3) 使用者が使用日の7日前までに使用の取りやめを申し出た場合において、村長が特に認めたとき 施設使用料の全額
(4) その他村長が特別な理由があると認めたとき 施設使用料の5割又は全額
2 前項各号の規定にかかわらず、冷暖房使用料及び付属設備使用料については全額(変更の場合はその差額)を返還する。
3 使用料の返還を受けようとする者は、使用許可書等を添付した西原村生涯学習センター使用料返還請求書兼領収書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 西原村(以下「村」という。)又は管理者が行政上の必要により使用するとき 使用料の全額
(2) 村又は管理者が主催又は共催する行事に使用するとき 使用料の全額
(3) 村内の社会教育関係団体がそれぞれの目的のため使用するとき施設使用料の全額(冷暖房使用料は除く。)
(4) 村又は管理者が後援する行事に使用するとき 施設使用料の5割(冷暖房使用料は除く。)
(5) その他村長が特に減免する必要があると認めたとき 前各号に準ずる額
(使用者の守るべき事項)
第16条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、使用施設の所定の人員を超えてはならないこと。
(2) 施設の秩序維持及び危険防止に必要な人員を配置すること。
(3) 火災、人身事故等の防止に万全の措置をしておくこと。
(4) 許可を受けたもの以外の器具、その他の付属設備を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。
(7) 許可を受けないで、はり紙、釘打ち等をしないこと。
(8) 条例第12条に掲げる者の入場を拒否し、又は退場させること。
(9) 入場者に第4条に規定する事項を守らせること。
(10) 条例第14条の規定に基づき、原状に回復し、清掃すること。
(11) その他職員の指示に従うこと。
(原状回復の報告)
第17条 使用者は、使用が終わり原状を回復したときは、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(き損滅失届)
第18条 使用者は、付属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに西原村生涯学習センターき損滅失届(様式第7号)により届け出なければならない。この場合、使用場所に入場した入場者に起因したものについても同様とし、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理上の入室等)
第19条 使用者は、職員が職務上の必要により使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
第3章 図書室
(図書室の利用)
第20条 開架されている図書等については、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、開架されていない図書等については、利用の申し込みをしなければならない。
(館外貸出を利用できる者の範囲)
第21条 図書等を館外で利用できる者は、西原村在住者又は村内に勤務している者、及び西原村民に対し、図書の貸出しを認めている図書館を有する自治体の住民とする。ただし管理者が特に必要と認めるときには、この限りではない。
3 利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は利用カードを紛失し、若しくは汚損し、又は利用カード申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
4 登録者は、利用カードを他の者に貸与又は譲渡してはならない。
5 利用カードが本人以外に使用され損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰すものとする。
(利用カードの提示)
第23条 登録者は、図書等の貸出しを受けようとするときは、利用カードを職員に提示しなければならない。
(貸出の制限)
第24条 館長は、貴重図書、参考図書その他館外利用を不適当と認めた資料については、貸出しを禁止することができる。
(図書等貸出冊数及び期間)
第25条 登録者が、貸出しを受けることができる図書等の冊数及び期間は、次のとおりとする。
(1) 図書等の貸出し冊数は1人1回につき5冊までとし、未返還の図書等がある場合には、その図書等を含めて5冊を超えないものとし、期間は貸出しの日から起算して15日以内とする。
(2) 視聴覚資料については、貸出し点数2点までとし、未返還の視聴覚資料がある場合は、その資料を含めて2点を超えないものとし、期間は貸出しの日から起算して8日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
2 館長は、登録者が図書等の返納を怠った場合には、当該登録者への貸出しを制限することができる。
(図書等の弁償)
第26条 利用者は、図書等を甚だしく汚損し、又は損傷し、若しくは紛失したときは、現品又は相当の対価をもって、弁償しなければならない。
なお、当該図書等は他の図書等と同様に一般の利用に供することができる。
第4章 歴史資料等
(展示資料等の貸出し)
第28条 センターは、歴史資料等の貸出しは、原則として行わない。ただし、特に管理者が認めたものについては、この限りではない。
(展示資料の寄贈及び寄託)
第29条 センターは、歴史資料等の寄贈及び寄託を受けることができる。
(寄託資料等の取り扱い)
第30条 センターが寄託を受けた資料等の取り扱いは、特別の契約があるものを除き一般資料の取り扱いに準じるものとする。
2 寄託資料等の寄託期間が終了及び寄託者の請求又はセンターの都合により、これを返還することができる。
(寄託資料等の免責)
第31条 寄託資料等が天災その他不可抗力の事由により滅失又は損傷した場合は、管理者はその賠償の責めを負わない。
(展示資料等の弁償)
第33条 資料等の貸出しを受けた者が、自己の責めに帰すべき事由により、資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原型に復し、又は相当の対価をもって、弁償しなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月10日から施行する。
(西原村公民館使用規則)
2 西原村公民館使用規則(昭和44年西原村教育委員会規則第1号)は、廃止する。