○西原村開発審議会設置要綱
平成22年2月2日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西原村開発行為等の基準及び手続に関する条例(平成21年西原村条例第19号。以下「条例」という。)第41条第3項の規定に基づき、西原村開発審議会(以下「開発審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(1) 条例第6条に規定する開発行為に関すること。
(2) 条例第11条第2項の規定による、開発行為の審査に関すること。
(3) その他村長が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 開発審議会の委員は10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 村議会の議員
(4) 村内の各種団体等の代表者
2 開発審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 開発審議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 開発審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 開発審議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 開発審議会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第6条 開発審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 開発審議会の庶務は、企画商工課において処理する。
(費用弁償)
第8条 委員に対し費用弁償を支払う。費用弁償の支給額は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)による。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるものを除くほか開発審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が開発審議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第16号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。