○西原村敬老会開催補助金交付要綱

平成22年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年に亘り社会につくしてきた老人を敬愛するため地域において敬老会を開催する場合、その経費の一部を行政区に補助するものとし、交付については西原村補助金交付規則(昭和62年規則第4号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによるものとする。

(補助金の対象及び額)

第2条 補助金の対象は、地域で開催する敬老会の運営に必要な経費とし、敬老会開催に要した実支出額と第2項で算出した額の少ない方の額を補助金として交付する。

2 補助金の算出は、1行政区あたりの定額補助と当該行政区に住民票がある在宅の70歳以上の老人数に次の額を乗じた人数加算の額の合計額とする。

(1) 定額補助 1行政区あたり 10,000円

(2) 人数加算 老人1人あたり 600円

(補助金申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする行政区の代表者(以下「区長」という。)は、西原村敬老会開催補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第4条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、西原村敬老会開催補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(事業実績報告書の提出)

第5条 区長は、前条に規定する西原村敬老会開催補助金交付決定通知書を受領後に事業に着手し、完了した場合は、速やかに事業実績報告書(別記様式第3号)を村長へ提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 村長は前条に規定する事業実績報告書を受理したときは、審査のうえ補助金を交付するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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西原村敬老会開催補助金交付要綱

平成22年3月31日 要綱第7号

(平成22年4月1日施行)