○西原村職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成22年6月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村職員の高齢者部分休業に関する条例(平成22年西原村条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の取得期間)

第2条 条例第2条第2項に規定する高齢者部分休業の取得期間は、当該職員に係る定年退職日(西原村職員の定年等に関する条例(昭和59年西原村条例第14号)第2条に規定する定年退職日をいう。)から5年さかのぼった日後の日からその定年退職日までの期間内で、当該職員が申請した日から当該職員に係る定年退職日までの全期間とする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業の承認の取消し等の手続)

第4条 条例第4条の規定による高齢者部分休業の承認の取消し等の手続きについては、任命権者はその旨を当該職員に通知し、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る同意書(様式第2号)により決定するものとする。

(高齢者部分休業時間の延長)

第5条 条例第5条の規定による高齢者部分休業時間の延長については、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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西原村職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成22年6月25日 規則第11号

(平成22年7月1日施行)