○西原村職員の高齢者部分休業に関する条例

平成22年6月16日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(高齢者部分休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行し、運用については猶予期間を設けて、平成23年4月1日より運用する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

西原村職員の高齢者部分休業に関する条例

平成22年6月16日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)