○会計管理者の補助組織設置規則

平成21年3月31日

規則第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び村長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、会計課を置く。

2 会計課に会計係を置く。

(役付職員)

第2条 課に課長及び係長を置くことができる。

2 課に、審議員及び主幹を置くことができる。

3 係に参事を置くことができる。

4 役付職員は、職員の中から村長が任命する。

(職務)

第3条 課長は、上司の命を受け、課の職員を指揮監督する。

2 審議員は、上司の命を受け、課長を補佐する。

3 主幹は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の担任事務を処理する。

5 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計係

 西原村一般会計の出納事務に関すること。

 西原村国民健康保険特別会計の出納事務に関すること。

 西原村中央簡易水道特別会計の出納事務に関すること。

 その他特別会計の出納事務に関すること。

 その他課の庶務に関すること。

(村長の事務の専決事項及び代決)

第5条 会計課に係る事務処理のうち村長の権限に属する事務に関しては、西原村組織規則(平成17年西原村規則第23号)の例による。

(会計課長の事務の専決事項)

第6条 会計管理者に係る事務処理のうち会計課長の権限に属する事務の専決については、次に定めるとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りではない。

(1) 1件50万円以下の収入調定及び支出負担行為の確認に関すること。

(2) 報酬、給料、費用弁償、共済費及び退職手当組合負担金の支出に関すること。

(3) 村債の元利償還金の支出に関すること。

(4) 前2号に定めるもののほか、1件50万円以下の収入、支出に関すること。

(会計管理者の事務の代決)

第7条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 会計管理者不在のときは、会計課長が代決する。

(2) 会計課長が不在のときは、審議員が、審議員がおかれていないときは、係長が代決する。

(3) 審議員及び係長が不在のときは、役付会計職員が代決する。

2 前項の規定による代決は、急施を要するもの及びその処理についてあらかじめ会計管理者及び専決者の指示を受けたものに限る。

3 前2項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(会計職員)

第8条 会計職員は、職員の中から村長が任命する。

2 前項の会計職員は、所属出納員の委任又は命を受けて会計事務をつかさどる。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 収入役の補助組織設置規則(平成11年西原村規則第3号)は、廃止する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成21年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)