○西原村組織規則

平成17年3月29日

規則第23号

西原村組織規則(昭和35年西原村規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、村長の権限に属する事務の処理に関する組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長の権限に属する事務について最終的意思を決定をすることをいう。

(2) 専決 副村長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について、常時村長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 村長又は専決者が決裁すべき事務について、一時村長又は専決者に代って決裁することをいう。

(係の設置)

第3条 課及び園(以下「課」という。)に次の係を置く。

(1) 総務課 総務係、財政係

(2) 税務課 住民税係、固定資産税係、国民健康保険税係

(3) 住民福祉課 住民係、福祉係

(4) 保健衛生課 環境係、保健衛生係、保険係

(5) 建設課 土木建築係、農業土木係、水道係、地籍調査係

(6) 産業課 経済係

(7) 保育園 保育係

(8) 企画商工課 企画振興係、商工観光係、情報政策係

(9) 水道課 水道係

(役付職員)

第4条 課及び係に課(園)長及び係長を置く。

2 課に審議員及び主幹を置くことができる。

3 係に参事を置くことができる。

4 (園)長は、上司の命を受け、課の職員を指揮監督する。

5 審議員は、上司の命を受け、課(園)長を補佐する。

6 主幹は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の担任事務を処理する。

8 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(係の分掌事務)

第5条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 総務係

 公印の管守に関すること。

 職員の任免、賞罰及び身分に関すること。

 職員の人事評価に関すること。

 ほう償及び表彰に関すること。

 議会に関すること。

 消防に関すること。

 交通安全に関すること。

 自衛官募集に関すること。

 貯蓄奨励に関すること。

 防犯に関すること。

 防災に関すること。

 職員の給与、職員共済組合及び公務災害補償に関すること。

 公共工事の指名審査、入札契約に関すること。

 文書の接受及び発送に関すること。

 他の課の主管に属しないこと。

(2) 財政係

 予算の編成及び執行の調整に関すること。

 中長期財政計画の策定に関すること。

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 村営住宅の管理に関すること。

 起債申請、管理に関すること。

 監査委員に関すること。

第6条 税務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 住民税係

 村税(固定資産税・特別土地保有税を除く。以下この号において同じ。)の賦課及び徴収に関すること。

 村税の課税台帳の調整及び保管に関すること。

 村税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

 税務課の他の係に属しないこと。

(2) 固定資産税係

 固定資産税及び特別土地保有税の賦課及び徴収に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 固定資産税及び特別土地保有税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

 固定資産税課税台帳並びに土地及び家屋名寄帳に関すること。

(3) 国民健康保険税係

 国民健康保険の賦課及び徴収に関すること。

第7条 住民福祉課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 住民係

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 埋葬火葬に関すること。

 犯罪人名簿に関すること。

 国民年金に関すること。

(2) 福祉係

 民生委員及び児童委員に関すること。

 老人福祉に関すること。

 児童福祉に関すること。

 保育行政に関すること。

 身体障害者福祉に関すること。

 知的障害者福祉に関すること。

 精神障害者福祉に関すること。

 母子福祉に関すること。

 生活保護に関すること。

 災害救助に関すること。

 人権、同和問題に関すること。

 地域福祉センターに関すること。

 子ども医療に関すること。

 その他社会福祉に関すること。

第7条の2 保健衛生課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 環境係

 衛生害虫の駆除その他公衆衛生に関すること。

 狂犬病予防に関すること。

 生活排水、ごみ処理、公害対策その他環境衛生に関すること。

(2) 保健衛生係

 感染症及び結核の予防に関すること。

 母子保健事業、成人保健事業及び老人保健事業に関すること。

 在宅介護支援センターに関すること。

 健康づくり事業に関すること。

 その他保健衛生に関すること。

(3) 保険係

 国民健康保険に関すること。

 介護保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 老人医療に関すること。

第7条の3 建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 土木建築係

 道路、堤防、河川、橋梁及び溝渠に関すること。

 その他土木建設に関すること。

 各課の委託に伴う設計、施工管理及び検査に関すること。

 建築に関すること。

 各種施設整備に関すること。

 法定外公共物に関すること。

 土木災害復旧に関すること。

(2) 農業土木係

 農業土木に関すること。

 農地等災害復旧に関すること。

(3) 地籍調査係

 地籍調査に関すること。

第8条 産業課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 経済係

 農業の生産振興に関すること。

 農業構造改善に関すること。

 農業後継者及び生産組織育成に関すること。

 土地改良に関すること。

 地域農政に関すること。

 畜産業の振興に関すること。

 都市、農村交流事業に関すること。

 農業統計に関すること。

 米穀の流通消費に関すること。

 林業の振興に関すること。

 村有林の育成に関すること。

 自然保護に関すること。

 畜産廃棄物の処理に関すること。

 金融機関及び制度資金に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

第8条の2 保育園の係は、次の事務を分掌する。

(1) 保育係

 村立保育園の管理運営に関すること。

第8条の3 企画商工課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 企画振興係

 村政の調査及び資料収集に関すること。

 重要政策の企画及び総合調整に関すること。

 村振興計画及び地域振興計画に関すること。

 土地利用計画及び都市計画に関すること。

 開発行為等の指導に関すること。

 その他企画振興に関すること。

(2) 商工観光係

 商工行政に関すること。

 観光行政に関すること。

 消費者行政に関すること。

 ふるさと納税寄附金に関すること。

 地域づくりに関すること。

 熊本地域地下水保全対策に関すること。

 企業誘致に関すること。

 その他商工観光に関すること。

(3) 情報政策係

 電子計算機の導入及び業務管理に関すること。

 情報政策に関すること。

 広報活動に関すること。

 統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査に関すること。

 その他情報政策に関すること。

第8条の4 水道課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 水道係

 水道事業に関すること。

 水道使用料の徴収に関すること。

 水資源対策に関すること。

 合併浄化槽に関すること。

 下水道事業に関すること。

第9条 次に掲げる事項に関する事務は、各課においてつかさどる。

(1) 主管事務に関する予算の調整及び執行に関すること。

(2) 主管事務に関する資料収集及び統計並びに報告に関すること。

(3) 主管事務に関する備品の管理に関すること。

(決裁)

第10条 村長の権限に属する事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義がある事項又は新規な事項は、すべて村長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 村行政の総合調整及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 特別職及び一般職の任免及び賞罰に関すること。

(4) 営利企業等の従事の許可に関すること。

(5) 審査請求及び起訴等に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 儀式その他重要な行事に関すること。

(8) 予算の編成に関すること。

(9) 議案に関すること。

(10) 予備費に関すること。

(11) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(12) 起債に関すること。

(13) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(14) 告示、公示、指令、達及び重要な通知及び申請に関すること。

(15) 村の廃置分合及び境界変更に関すること。

(16) 村の区域及び名称に関すること。

(17) 重要な許認可に関すること。

(18) 補助金、助成金、交付金、奨励金の交付の決定に関すること。

(19) 特別職の出張及び一般職の県外出張並びに同出張にかかる復命に関すること。

(20) (園)長の休暇届、欠勤届等服務上の事項に関すること。

(21) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(22) 犯罪通知の受理及び身上調査に関すること。

(23) 税の欠損処分に関すること。

(24) 滞納処分に関すること。

(25) 臨時職員の任免及び任用期間並びに業務の承認に関すること。

(26) その他重要なこと。

(副村長の専決事項)

第11条 副村長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 役付職員(課(園)長を除く。)の休暇届、欠勤届等服務上の事項に関すること。

(2) 総務課長の県内出張及び同復命に関すること。

(3) 次に掲げる支出負担行為及び不用品の処分に関すること。

報償費

50万円以上100万円未満のもの

交際費

2万円以上5万円未満のもの

食糧費

3万円以上5万円未満のもの

需用費

50万円以上100万円未満のもの

役務費

50万円以上100万円未満のもの

委託料

50万円以上100万円未満のもの

使用料及び賃借料

50万円以上100万円未満のもの

工事請負費

50万円以上100万円未満のもの

原材料費

50万円以上100万円未満のもの

備品購入費

50万円以上100万円未満のもの

負担金補助及び交付金

50万円以上100万円未満のもの

扶助費

50万円以上100万円未満のもの

(4) 設計高100万円未満の工事又は事業の施行(入札契約を含む。)に関すること。

(5) 200万円以上500万円未満の収入(定額のものを除く。)の調定に関すること。

(6) 2万円未満の補助金、助成金、交付金、奨励金の交付の決定に関すること。

(7) 簡易な通知及び申請に関すること。

(総務課長の専決事項)

第12条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 役付以外の職員の休暇届、欠勤に関すること。

(2) 各課(園)長の県内出張及び同復命に関すること。

(3) 職員の扶養親族の認定並びに住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(4) 本庁の日直及び日直日誌に関すること。

(5) 出勤簿に関すること。

(6) 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職金、費用弁償、償還金利子及び割引料、公課金及び次に掲げる金額の支出負担行為並びに200万円未満の収入調定及び既存調定の増減に関すること。

報償費

30万円以上50万円未満のもの

交際費

1万円以上2万円未満のもの

食糧費

2万円以上3万円未満のもの

需用費

30万円以上50万円未満のもの

役務費

30万円以上50万円未満のもの

委託料

30万円以上50万円未満のもの

使用料及び賃借料

30万円以上50万円未満のもの

工事請負費

50万円未満のもの

原材料費

30万円以上50万円未満のもの

備品購入費

30万円以上50万円未満のもの

負担金補助及び交付金

30万円以上50万円未満のもの

扶助費

30万円以上50万円未満のもの

(7) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧に関すること。

(8) 各種会議の調整に関すること。

(9) 総務課に関する工事の監督に関すること。

(10) 工事の検査に関すること。

(各課(園)長の専決事項)

第13条 各課(園)長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の県内出張に関すること。

(2) 普通旅費及び次に掲げる支出負担行為に関すること。

報償費

30万円未満のもの

交際費

1万円未満のもの

食糧費

2万円未満のもの

需用費

30万円未満のもの

役務費

30万円未満のもの

委託料

30万円未満のもの

使用料及び賃借料

30万円未満のもの

原材料費

30万円未満のもの

備品購入費

30万円未満のもの

負担金補助及び交付金

30万円未満のもの

扶助費

30万円未満のもの

(3) 支出命令に関すること。

(4) 所掌事務に係る証明書(重要なものを除く。)の交付及び公簿閲覧に関すること。

(5) 定例の各種届出の受理及び処理に関すること。

(6) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(7) 軽易な講習会、打合せ会その他の会合の開催に関すること。

(8) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(9) 所属職員(係長以上の職員を除く。)の配置に関すること。

(10) 30万円未満の請負工事(契約を含む。)に関すること。ただし、随意契約については、20万円未満とする。

(税務課長の専決事項)

第14条 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 土地家屋の異動通知の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出、廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税(納入)通知書等の発行に関すること。

(5) 徴収嘱託書の受理執行に関すること。

(6) 村税の現年還付に関すること。

(7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車等の標識の交付に関すること。

(8) 葬祭費、出産育児一時金の支給に関すること。

(9) 国民健康保険税の還付に関すること。

(住民福祉課長の専決事項)

第15条 住民福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民登録の届出の受理に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳の謄抄本等の交付に関すること。

(3) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 諸証明に関すること。ただし、重要なものは除く。

(6) 証明手数料の収入調定及び納入通知に関すること。

(7) 人口動態報告に関すること。

(8) 埋火葬並びに改葬の許可に関すること。

(9) 身上調査照会書に関すること。

(10) 国民年金手帳の交付及び受付に関すること。

(11) 所管事務に係る認定及び処理に関すること。

(12) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(13) 住民福祉課に関する工事の監督に関すること。

(14) 工事の検査に関すること。

(保健衛生課長の専決事項)

第15条の2 保健衛生課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 衛生害虫の駆除の執行に関すること。

(2) 結核検診及び予防接種の執行に関すること。

(3) 救護及び救援物資の配給に関すること。

(4) 保健衛生課に関する工事の監督に関すること。

(5) 工事の検査に関すること。

(建設課長の専決事項)

第15条の3 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 建設事業に関する調査及び資料の収集に関すること。

(2) 連絡及び諸報告に関すること。

(3) 建設課に関する工事の監督に関すること。

(4) 工事の検査に関すること。

(産業課長の専決事項)

第16条 産業課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 植物病害虫の予防実施に関すること。

(2) 農業団体との連絡諸報告に関すること。

(3) 作況調査報告に関すること。

(4) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(5) 圃場整備事業の推進及び企画調査資料の収集に関すること。

(6) 産業課に関する工事の監督に関すること。

(7) 工事の検査に関すること。

(保育園長の専決事項)

第16条の2 保育園長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 保育園の退所及び保育料通知等の発行に関すること。

(2) 保育園に関する工事の監督に関すること。

(3) 工事の検査に関すること。

(企画商工課長の専決事項)

第16条の3 企画商工課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 重要政策及び企画の調査資料の収集に関すること。

(2) 各種統計の調査及び資料の収集に関すること。

(3) 企画商工課に関する工事の監督に関すること。

(4) 工事の検査に関すること。

(水道課長の専決事項)

第16条の4 水道課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 水道事業に関する調査及び資料の収集に関すること。

(2) 連絡及び諸報告に関すること。

(3) 水道課に関する工事の監督に関すること。

(4) 工事の検査に関すること。

(代決)

第17条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 村長が不在のときは、副村長が代決する。

(2) 村長、副村長とも不在のときは、総務課長が代決する。

(3) 副村長が不在のときは、総務課長が代決する。

(4) (園)長が不在のときは、その他の審議員が、審議員がおかれていないときは、村長があらかじめ指定した係長が代決する。

2 前項の規定による代決は、急施を要するもの及びその処理についてあらかじめ村長、副村長若しくは専決者の指示を受けたものに限る。

3 前2項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

西原村組織規則

平成17年3月29日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月29日 規則第23号
平成19年3月20日 規則第6号
平成20年9月30日 規則第8号
平成21年3月23日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月16日 規則第3号
平成25年2月18日 規則第1号
平成25年3月26日 規則第4号
平成27年3月26日 規則第3号
平成28年3月15日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年5月31日 規則第28号
平成29年6月30日 規則第12号
平成31年3月15日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第5号
令和5年3月22日 規則第4号