○西原村教育委員会事務決裁規程
平成20年3月24日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、西原村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和35年西原村教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、西原村教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程(平成20年西原村教育委員会規程第2号)に規定する事項を西原村立小中学校管理規則(平成20年西原村教育委員会規則第4号)第42条に規定する共同実施主任に専決させるため必要な事項を定めるものとする。
(共同実施主任の専決事項)
第2条 共同実施主任(事務主幹又は事務主任である者に限る。)の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条の規定による扶養親族の認定及び同規則第5条の規定による扶養手当の月額等の確認に関すること。
(2) 県費負担教職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条の規定による住居手当の月額の決定及び改定並びに同規則第9条の規定による住居手当の月額等の確認に関すること。
(3) 県費負担教職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条の規定による通勤手当の額の決定及び改定並びに同規則第19条の規定による通勤手当の額等の確認に関すること。
(4) 県費負担教職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに同規則第10条の規定による単身赴任手当の月額等の確認に関すること。
(5) 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
(6) 県費負担教職員に係る平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規程第2号)
この規程は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。