○西原村教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程
平成20年3月24日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を西原村立学校長(以下「校長」という。)に委任する事項を定め、教育行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(委任事項)
第2条 次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 所属職員(以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割り振り、勤務をようしない日の定め及び指定週休日等の指定に関すること。
(2) 職員の休憩時間、睡眠時間に関すること。
(3) 職員の年次休暇及び慶弔休暇の承認に関すること。
(4) 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(5) 職員の公民権の行使、育児休業の承認及び育児時間の利用の承認に関すること。
(6) 職員の生理休暇、産前休暇及び産後休暇に関すること。
(7) 職員の超過勤務、勤務を要しない日の勤務、休日勤務に関すること。
(8) 職員の勤務を要しない日の振り替え及び代日休暇の承認に関すること。
(9) 職員の赴任延期の承認に関すること。
(10) 職員の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、7日以上にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可に関することを除く。
(11) 職員の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(12) 職員(校長を除く。)の職務専念義務免除の承認に関すること。
(13) 所属の県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定、決定、改定及び確認に関すること。
(重要かつ異例の場合の処理)
第3条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けて処理するものとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規程第1号)
この規程は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成29年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。