○休憩時間の特例に関する規則
平成18年10月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年西原村条例第1号)第6条に規定する休憩時間について、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下のときに1時間付与されている場合に、特別な事情を有する職員については、当該休憩時間を45分に短縮できるとする特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員等)
第2条 この規則の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 小学校第3学年修了前(満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)の子を養育する職員(その子を常態として養育できる配偶者のある職員を除く。次号において同じ。)
(2) 小学校に就学している子(前号で対象となる子を除く。)を送迎するため、その住居以外の場所に赴く職員
(3) 西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
(4) 公共交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(公共交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる職員
(5) 妊娠中の女性職員で通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるもの
(1) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)
(2) 臨時的任用職員(育休等代替臨時職員採用試験により任用された職員は除く。)
(勤務時間等)
第3条 休憩時間の特例の適用を受ける職員の勤務時間等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 西原村職員の勤務時間に関する規程(昭和43年西原村訓令第3号。以下「勤務時間規程」という。)第4条の適用を受ける職員の場合
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
休憩特例A | 午前8時30分から正午まで | 午後0時45分から午後5時まで | 正午から午後0時45分まで |
休憩特例B | 午前8時45分から正午まで | 午後0時45分から午後5時15分まで |
(2) 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規則(平成18年西原村規則第6号)により早出遅出勤務を行う職員の場合
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
早出勤務A | 午前7時30分から正午まで | 午後0時45分から午後4時まで | 正午から午後0時45分まで |
遅出勤務A | 午前9時45分から正午まで | 午後0時45分から午後6時15分まで |
(3) 勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける(特別の形態によって勤務する必要のある)職員の場合 あらかじめ村長の承認を受けた基準に従って割振る勤務時間及び休憩時間
(承認期間)
第4条 休憩時間の特例を承認する期間は、同一年度内における期間とする。
(手続)
第5条 職員は、休憩時間の特例を希望するときは、あらかじめ休憩時間変更事由申出書(別記様式)に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。
(承認)
第6条 村長は、職員から前条の規定による申出があったときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該申出に係る休憩時間の特例を承認しなければならない。なお、承認できない場合は、当該職員にその理由を明示しなければならない。
2 村長は、前項の承認を行うために必要があると認めるときは、確認のための証拠書類の提出を求めることができる。
3 村長は、第1項の規定による承認後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに当該承認をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(状況の変更)
第7条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、職員は、遅滞なく休憩時間変更事由申出書により、村長に届け出なければならない。
(1) 当該申出に係る子又は要介護者が死亡した場合
(2) 当該申出に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該申出をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該申出に係る要介護者と当該申出をした職員との親族関係が消滅した場合
(4) 当該申出をした職員が当該申出に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該申出をした職員の配偶者が、その子を常態として養育できる配偶者に該当することとなった場合
(6) 当該申出に係る公共交通機関の時刻表の変更等により、30分以上の通勤時間の短縮が認められなくなった場合
(7) 当該申出に係る胎児を流産した場合
(8) 当該申出をした職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められなくなった場合
2 前項の届出があった場合は、村長は当該事由が生じた日後の休憩時間の特例の承認を取り消すものとする。
3 村長は、職員が第1項の理由以外の理由により承認の取消しを申し出たときは、取消希望日をもって取り消すことができる。
4 村長は、第2項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(承認に当たっての留意事項)
第8条 村長は、休憩時間の特例を承認したときは、所属職員に周知し、勤務時間の割振り表を所属職員の見やすい場所に掲示するなどして、職員の勤務時間が明確になるよう努めなければならない。
2 村長は、承認を受けた職員の勤務時間の管理については、適正に行わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(休憩時間の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の休憩時間の特例に関する規則の規定を適用する。