○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規則

平成18年10月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するとともに、職員の育児又は介護に係る負担を軽減することにより公務能率の向上を図るため、西原村職員の勤務時間に関する規程(昭和43年西原村訓令第3号)第4条の規定に基づき、当該職員の早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員等)

第2条 早出遅出勤務の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 小学校第3学年修了前(満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)の子を養育する職員(その子を常態として養育できる配偶者のある職員を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、対象としないものとする。

(1) 勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける職員

(3) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)及び臨時的任用職員(育休等代替臨時職員採用により任用された職員は除く。)

(勤務時間等)

第3条 早出遅出勤務を行う職員の勤務時間及び休憩時間は、次の表に定めるとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

早出勤務

午前7時30分から正午まで

午後1時から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

遅出勤務

午前9時45分から正午まで

午後1時から午後6時30分まで

(承認期間)

第4条 早出遅出勤務を承認する期間は、同一年度内における1月以上12月以内の期間とする。

(請求手続)

第5条 職員は、早出遅出勤務を請求するときは、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができる。

(承認)

第6条 村長は、職員から前条の規定による請求があったときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該請求に係る早出遅出勤務を承認しなければならない。なお、承認できない場合は、当該職員にその理由を明示しなければならない。

2 村長は、前項の承認を行うために必要があると認めるときは、確認のための証拠書類の提出を求めることができる。

3 村長は、第1項の規定による承認後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに当該承認をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 子が出生する前に請求をした職員は、子の出生後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を村長に届け出なければならない。

(勤務時間の割振り区分の変更)

第7条 原則として1か月間は、同一の割振り区分によることとする。

2 前条の規定により既に承認された期間中において、職員が勤務時間の割振り区分を変更しようとするときは、あらかじめ第5条の早出遅出勤務請求書を提出しなければならない。

(状況の変更)

第8条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、職員は、遅滞なく育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者が、当該子を常態として養育できる配偶者に該当することとなった場合

(6) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 前項の届出があった場合は、村長は当該事由が生じた日後の早出遅出勤務の承認を取り消すものとする。

3 村長は、職員が第1項の理由以外の理由により承認の取消しを申し出たときは、取消希望日をもって取り消すことができる。

4 村長は、第2項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(承認に当たっての留意事項)

第9条 村長は、早出遅出勤務を承認したときは、各職員の勤務区分を所属職員に周知し、勤務時間の割振り表を所属職員の見やすい場所に掲示するなどして、職員の勤務区分が明確になるよう努めなければならない。

2 村長は、承認を受けた職員の勤務時間の管理については、適正に行わなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規則の規定を適用する。

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規則

平成18年10月23日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)