○西原村工事契約事務取扱要領
平成18年1月18日
要領第10号
(趣旨)
第1条 西原村が発注する建設工事に係る契約事務の取扱いについては、西原村財務規則(昭和39年西原村規則第1号。以下「規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(1) 国債
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(1) 国債 額面金額
(2) 金融機関等及び保証事業会社の保証 その保証する金額
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号の規定の履行保証保険契約を締結したことにより、契約保証金を免除する場合は、当該履行保証保険に係る保険証券を提出させなければならない。
3 第1項第2号の規定の工事履行保証契約を締結したことにより、契約保証金を免除する場合は、当該保証に係る書面を提出させなければならない。
(最低制限価格等)
第6条 指名競争入札又は一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるものとし、当該最低制限価格は、原則として、予定価格の基礎となった設計金額の直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額(円未満切捨て)、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)、現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)及び一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額(円未満切捨て)の合計額とする。ただし、最低制限価格が予定価格の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(円未満切捨て)とし、最低制限価格が予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。
2 前項の規定により難い場合は、工事価格に100分の75を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を最低制限価格とする。
3 前2項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、最低制限価格を工事価格に100分の75を乗じて得た額から100分の92を乗じて得た額までの範囲内において定めるものとする。
(契約の申出期限)
第7条 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約において契約予定の相手方が決定した場合においては、落札決定の日(随意契約の場合には、契約の合意の日)から7日以内に相手方に契約書を提出させなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申し出た場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、この期限を延長することができる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要領第29号)
この要領は、令和4年10月1日から施行する。