○西原村地域包括支援センター運営協議会設置要項

平成18年2月22日

要項第11号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的かつ適正な運営を図るため、西原村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 運営協議会の委員は、センターの公正・中立性を確保する観点から、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等の代表者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の第1号及び第2号被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護及び相談事業を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他協議に必要と認められる者

(会長及び副会長)

第3条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、運営協議会を総括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(委員の責務)

第4条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができるものとする。

3 第1項の規定に関わらず本要項施行後の最初の委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

(審議事項)

第6条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項

 センターが担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の46に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は包括的支援事業の実施を委託する法人の変更

 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施

 センターの設置者の申請により指定を受ける指定介護予防支援事業者が実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の設定・変更

(2) センターの運営に関すること

 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算額

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

(3) センターの職員の確保に関すること

(4) 地域包括ケアに関すること

(5) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(会議)

第7条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 運営協議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 運営協議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、保健衛生課に置く。

(費用弁償)

第9条 委員に対し費用弁償を支払う。費用弁償の支給額は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)による。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この要項は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年要項第46号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年要項第28号)

この要項は、公布の日から施行する。

西原村地域包括支援センター運営協議会設置要項

平成18年2月22日 要項第11号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年2月22日 要項第11号
平成29年6月30日 要項第46号
令和元年12月27日 要項第28号