○西原村徴収事務指導員設置要綱

平成17年9月26日

告示第5号

(設置)

第1条 滞納処分事務の円滑、かつ、的確な推進を図るとともに、村税等の徴収率の向上に期するため、西原村徴収事務指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分及び所属)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

2 指導員の所属は税務課とする。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村税等の滞納処分についての実務指導に関すること。

(2) 高額滞納整理についての実務指導に関すること。

(3) 徴収全般に関する適切な助言、指導及び研修に関すること。

(4) その他村長が必要と認める事務に関すること。

(任用)

第4条 指導員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、任用する。

(1) 国税徴収事務に堪能で豊富な経験を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任用期間)

第5条 指導員の任用期間は1年以内とする。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、指導員を再任することができる。

3 村長は、指導員の任用期間を更新しない場合には、当該任用期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。

(解職)

第6条 村長は、指導員が次の各号の一に該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 制度の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(6) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(服務)

第7条 指導員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 指導員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は指導員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日及び勤務時間)

第8条 指導員の勤務日及び勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲において、別に定める。

(年次有給休暇)

第9条 指導員の年次休暇については、別に定める。

(無給休暇)

第10条 指導員が公民権を行使する場合に、その都度必要と認める時間の無給休暇を与える。

(報酬及び費用弁償)

第11条 指導員に対して支給する報酬の額は、月額10万円とし、その月分を翌月10日までに支給する。

2 指導員の費用弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)に定めるところにより支給する。

(報酬の減額)

第12条 指導員が、この要綱に定めがあるもの及び特に承認を得た場合を除くほか、勤務を要する時間に勤務をしなかった場合は、その勤務しない時間1時間につき1時間当たりの報酬額の減額を行う。

2 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

西原村徴収事務指導員設置要綱

平成17年9月26日 告示第5号

(平成17年10月1日施行)