○西原村徴収事務指導員設置要綱
平成17年9月26日
告示第5号
(設置)
第1条 滞納処分事務の円滑、かつ、的確な推進を図るとともに、村税等の徴収率の向上に期するため、西原村徴収事務指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分及び所属)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
2 指導員の所属は税務課とする。
(職務)
第3条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村税等の滞納処分についての実務指導に関すること。
(2) 高額滞納整理についての実務指導に関すること。
(3) 徴収全般に関する適切な助言、指導及び研修に関すること。
(4) その他村長が必要と認める事務に関すること。
(任用)
第4条 指導員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、任用する。
(1) 国税徴収事務に堪能で豊富な経験を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(任用期間)
第5条 指導員の任用期間は1年以内とする。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、指導員を再任することができる。
3 村長は、指導員の任用期間を更新しない場合には、当該任用期間の満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。
(解職)
第6条 村長は、指導員が次の各号の一に該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 制度の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(6) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(服務)
第7条 指導員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
2 指導員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の指示に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は指導員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 指導員の勤務日及び勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲において、別に定める。
(年次有給休暇)
第9条 指導員の年次休暇については、別に定める。
(無給休暇)
第10条 指導員が公民権を行使する場合に、その都度必要と認める時間の無給休暇を与える。
(報酬及び費用弁償)
第11条 指導員に対して支給する報酬の額は、月額10万円とし、その月分を翌月10日までに支給する。
2 指導員の費用弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)に定めるところにより支給する。
(報酬の減額)
第12条 指導員が、この要綱に定めがあるもの及び特に承認を得た場合を除くほか、勤務を要する時間に勤務をしなかった場合は、その勤務しない時間1時間につき1時間当たりの報酬額の減額を行う。
2 勤務1時間当たりの報酬額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。