○西原村生活安全条例施行規則

平成17年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村生活安全条例(平成17年西原村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(西原村生活安全推進協議会)

第2条 条例第7条の規定に基づき、西原村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから20名以内で構成し、村長が委嘱する。

(1) 自治会関係者

(2) 事業者関係者

(3) 防犯団体関係者

(4) 交通安全関係団体

(5) 青少年育成関係団体

(6) その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 協議会に顧問及び参与を置く。

7 顧問及び参与は、会長の要請に基づき会議に出席し、意見等を述べることができるとともに必要な協力を行う。

(協議会の開催)

第4条 協議会の開催は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

(協議会の任務)

第5条 協議会は、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 地域安全活動上必要な事項の把握

(2) 村民の安全意識の高揚

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(支援)

第7条 条例第8条の規定に基づき、支援することができる団体は、次の各号に定める団体とする。

(1) 防犯活動団体

(2) 青少年の非行防止及び健全育成活動団体

(3) 各種事故、災害等の防止活動団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域安全活動を推進する団体

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

西原村生活安全条例施行規則

平成17年3月29日 規則第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月29日 規則第21号