○西原村生活安全条例施行規則
平成17年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村生活安全条例(平成17年西原村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(西原村生活安全推進協議会)
第2条 条例第7条の規定に基づき、西原村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから20名以内で構成し、村長が委嘱する。
(1) 自治会関係者
(2) 事業者関係者
(3) 防犯団体関係者
(4) 交通安全関係団体
(5) 青少年育成関係団体
(6) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 協議会に顧問及び参与を置く。
7 顧問及び参与は、会長の要請に基づき会議に出席し、意見等を述べることができるとともに必要な協力を行う。
(協議会の開催)
第4条 協議会の開催は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
(協議会の任務)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 地域安全活動上必要な事項の把握
(2) 村民の安全意識の高揚
(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(1) 防犯活動団体
(2) 青少年の非行防止及び健全育成活動団体
(3) 各種事故、災害等の防止活動団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域安全活動を推進する団体
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。