○西原村生活安全条例

平成17年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪及び事故等を防止するため、村、村民、事業者及び土地建物所有者等が一体となって、安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、村民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 村内に住所を有する者、若しくは滞在する者をいう。

(2) 事業者 村内の事業所、商店等において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者等 村内に所在する土地、建物その他の工作物の所有者及び管理者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 村民の安全意識の高揚を図るための啓発等に関すること。

(2) 安全の確保に関する村民の自主的活動についての助言、指導及び援助に関すること。

(3) 安全な地域づくりのための環境整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村民の生活の安全確保上必要と認める事項に関すること。

2 村は、前項各号に掲げる施策の実施にあたっては、村の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高め、自ら生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するため、村が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うにあたって、地域における犯罪、事故を防止するために必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、この条例の目的を達成するため、村が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その所有又は管理する土地、建物その他の工作物に係る安全確保のための必要な措置を講じ、村民の生活の安全を確保するよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため、村が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(生活安全推進協議会)

第7条 村が実施する生活安全施策をより効果的に推進するため、西原村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、村民の生活の安全確保について広く協議を行い、第3条第1項各号に掲げる施策につき、村長に意見を述べることができる。

(支援)

第8条 村長は、第1条の目的を達成するために、自主的に活動する団体のうち規則で定める団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

西原村生活安全条例

平成17年3月23日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)