○西原村福祉・健康施策審議会設置要綱

平成16年12月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、地域に根ざした重層的な福祉及び健康づくりの施策を展開し、地域福祉の推進と地域住民各人が健康づくり・介護予防意識を持つことができることを目指した各種福祉施策を検討・審議するために、西原村福祉・健康施策審議会(以下「審議会」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し施策の策定、その他その実施に関し、必要な調査、研究、検討、整理を行う。

(1) 高齢者のための医療・保健福祉サービス

(2) 介護保険による在宅・施設サービス

(3) 母子のための保健福祉サービス

(4) 児童のための保健福祉サービス

(5) 障害者(児)のための保健福祉サービス

(6) 予防接種に関するサービス

(7) その他

(組織)

第3条 審議会は、別表に掲げる委員をもって構成するものとする。

2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(費用弁償)

第7条 委員に対し費用弁償を支払う。費用弁償の支給額は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)による。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるものを除くほか審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第45号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第34号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

西原村・健康福祉施策審議会

 

関係者及び関係団体名等

役職名等

委員

西原村議会総務福祉常任委員会

委員長

委員

西原村議会総務福祉常任委員会

副委員長

委員

西原村民生委員児童委員連絡協議会

会長

委員

西原村民生委員児童委員連絡協議会

主任児童委員

委員

西原村社会福祉協議会

 

委員

西原村障害者団体関係

 

委員

西原村老人クラブ連合会

 

委員

西原村食生活改善推進協議会

 

委員

阿蘇農協西原中央支所

 

委員

山西地区嘱託区長

 

委員

河原地区嘱託区長

 

委員

健康づくり推進員

 

委員

健康づくり推進員

 

西原村福祉・健康施策審議会設置要綱

平成16年12月1日 要綱第17号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年12月1日 要綱第17号
平成17年3月29日 要綱第45号
平成18年12月1日 要綱第12号
平成29年6月30日 要綱第34号