○西原村地下水保全条例施行規則

平成15年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村地下水保全条例(平成15年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工業用水 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業の用に使用する水をいう。

(2) 都市活動用水 工業、農業、水産養殖及び上水道用を除く事業の用に供し、事務所、店舗、学校、病院、及び宿泊施設その他これらに類する施設に使用する水をいう。

(井戸の範囲)

第3条 条例第2条第2項に規定する規則で定める基準は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートル(自噴井にあっては、井戸の断面積が19平方センチメートル)を超えるものとする。

(水量を測定できる機器の設置等)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、吐出口の断面積が19平方センチメートルを超える揚水機を使用する者とする。

2 条例第8条に規定する水量を測定できる機器は、水量測定器並びに地下水の採取量を測定するための積算電力計及び運転時間計とする。

(地下水採取等の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、地下水採取届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の届出は、井戸設置工事着工予定日の30日前までに行わなければならない。

3 条例第9条第2項の規定による届出は、地下水採取変更届出書(様式第2号)又は地下水採取廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(事前協議)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 地下水を年間30,000立方メートル以上採取する者

(2) 地下水を吐出口の断面積が44平方センチメートルを超える揚水機により採取する者

(3) その他村長が必要と認める者

2 条例第10条第1項及び第3項に規定する事前協議は、地下水採取(変更)事前協議書(様式第4号)により行うものとする。

3 村長は、前項の事前協議が調ったときは、前条第2項に規定する期間を短縮することができる。

4 条例第10条第3項に規定する規則で定める変更は、次のとおりとする。

(1) 揚水機の吐出口の断面積を44平方センチメートルを超えるものとすること。

(2) 年間の地下水採取量を30,000立方メートル以上とすること。

(3) その他村長が必要と認める変更

(工事完了届)

第7条 条例第11条の規定による届出は、井戸設置工事完了届出書(様式第5号)により行うものとする。

(地下水利用管理者の届出)

第8条 条例第12条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者で、地下水を工業用水又は都市活動用水として使用するものとする。

(1) 地下水を年間30,000立方メートル以上採取する者

(2) 地下水を吐出口の断面積が44平方センチメートルを超える揚水機により採取する者

(3) その他村長が必要と認める者

2 条例第12条第2項の規定による届出は、地下水利用管理者(変更)届出書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項第2号に規定する地下水利用計画書の提出は、地下水利用計画書(様式第7号)により毎年1回当該年の4月30日までに行わなければならない。

(報告)

第9条 条例第13条の規定による報告は、地下水採取量報告書(様式第8号)により毎年1回年間採取量(4月1日から翌年3月31日までの間に係る採取量をいう。)を翌年の4月30日までに行わなければならない。

(証明書)

第10条 条例第14条第2項に規定する証明書は、井戸立入調査員証(様式第9号)によるものとする。

(公表)

第11条 条例第17条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について村公報に登載するとともに必要に応じ、村長が認める広報手段により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名)

(2) 指導又は勧告の要旨

(3) 指導又は勧告に従わない事実

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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西原村地下水保全条例施行規則

平成15年4月1日 規則第1号

(平成24年10月1日施行)