○西原村地下水保全条例
平成15年3月31日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、西原村むらづくり推進条例の趣旨に基づき、本村の村民生活にとってかけがえのない資源である地下水の保全を図ることにより飲料水その他村民生活に必要な水を確保し、もって村民の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例にいう「地下水」には、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水及び河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものは含まないものとする。
2 この条例において「井戸」とは、地下水を採取するための設備であって、規則で定める基準に該当するものをいう。
(村の責務)
第3条 村は、地下水の保全に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国、県その他の公共団体への要請)
第4条 村長は、国、県その他の公共団体に係る事務について、この条例の目的達成のため必要と認めたときは、国、県その他の公共団体に対し、必要な措置をとることを求めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、地下水の保全について自ら努めるとともに、村が実施する地下水の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、地下水の汚染を防止するため、事業活動により地下水を汚染することがないよう適切な措置を講じなければならない。
(地下水採取者の責務)
第7条 地下水を採取する者(以下「地下水採取者」という。)は、既存の施設又は水源に影響を及ぼすと認められるときは、地下水の保全について自ら必要な措置を講ずるとともに村が計画し実施する地下水の保全に関する施策に協力しなければならない。
(水量測定機器の設置)
第8条 地下水採取者のうち規則で定める者は、地下水の保全のために水量を測定できる機器を設置しなければならない。
(届出)
第9条 地下水採取者(井戸を用いる者に限る。)は、規則で定めるところにより、次の事項を村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人等にあっては、その代表者の氏名
(2) 井戸の設置場所
(3) 井戸の種類及び吐出口の断面積
(4) 1日平均採取予定量及び年間採取予定量
(5) 採取する地下水の用途
(6) その他規則で定める事項
2 前項による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又は地下水の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(事前協議)
第10条 地下水採取者のうち規則で定める者は、前条第1項の規定により届け出る場合は、あらかじめ、その内容について村長と協議しなければならない。
2 村長は、前項の規定により協議のあったときは、必要な助言及び指導をすることができる。
(工事完了届)
第11条 前条第1項の規定により事前協議をした者は、井戸設置工事を完了したときは、当該工事が完了した日から14日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
(地下水利用管理者)
第12条 地下水採取者のうち規則で定める者は、地下水の合理的な利用を図るため、地下水利用管理者を選任しなければならない。
2 前項に規定する者は、地下水利用管理者を選任したときは地下水の採取を開始した日から14日以内に、地下水利用管理者を変更したときは遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
3 地下水利用管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 地下水採取量の把握
(2) 地下水利用計画書の作成及び提出
(3) 揚水設備及び配水設備の管理
(4) 地下水の節水・合理化及び利用方法の改善
(5) 村が実施する地下水水質調査への協力
(地下水採取量の報告)
第13条 第9条第1項の規定により届出をした者は、規則で定めるところにより、村長に地下水採取量を報告しなければならない。
(立入調査等)
第14条 村長は、地下水の保全に関し、必要と認めたときは、その職員又は村長が委任した者に、他人の土地又は建物に立ち入り、地下水を採取するための設備その他の物件を調査又は検査させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(報告の徴収)
第15条 村長は、地下水を保全するため必要と認めたときは、地下水採取者、地下水を利用する者及び地下水に影響を与え、又は与えるおそれがある者に対し、地下水の採取状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。
(指導等)
第16条 村長は、地下水の保全に関し、必要と認めたときは、地下水を採取する者、地下水を利用する者及び地下水に影響を与え、又は与えるおそれがある者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
2 村長は、地下水をみだりに採取し又は地下水の採取に基因すると認められる著しい水位の低下若しくは地下水の汚染その他村民の生活用水に重大な支障を及ぼすと認められる地下水の採取があるときは、当該地下水採取者に対して相当の期限を定めて地下水採取の制限、地下水質の保全その他村民生活への支障の除去等必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
3 村長は、第2項の規定による指導、勧告又は命令を受けた者に対し、その措置状況に関し報告を求めることができる。
(公表)
第17条 村長は、前条第1項の規定による指導又は勧告を受けた者が、正当な理由がなくその指導又は勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(援助)
第18条 村は、地下水の合理的な利用を図るために必要な設備の設置又は改善を行う者に対して、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定による水量を測定できる機器を正当な理由がなく設置しない者
(2) 第14条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ又はこれを忌避した者
(4) 第16条第2項の規定による命令を受け、相当の期間内に必要な措置をしなかった者
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。