○西原村巨木等調査登録要項
平成14年6月28日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要項は、西原村内に散在する巨木等を調査整理し、村の記録として後世に伝えると共に、健全な環境の保持及び向上を図り、地域づくりに役立てることを目的とする。
(1) 1.3メートルの高さにおける幹の周囲が3メートル以上であること。
(2) 珍しい樹木等で希少価値の高いものであること。
(3) 古くから地域住民に親しまれ歴史上又は学術上価値のある樹木であること。
(4) 広範囲に繁茂した植物等で、景観形成に役立ち地域の自慢のものであること。
(5) 見学者等が自由に見学できる場所に生育しているものであること。
(設置)
第3条 第1条の目的を達成するため西原村巨木等調査委員(以下「委員」という。)をおく。
(職務)
第4条 委員は、次の職務を行う。
(1) 村内に散在する巨木等の情報を調査収集し、その記録を台帳(別紙1)に整理する。
(2) 記録した情報は、所有者の許可を得た後必要に応じて地域住民等に公表する。
(委員の委嘱)
第5条 委員は、教育委員会が委嘱する。
(定数及び任期)
第6条 委員の定数は10名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償等については、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)に規定する「その他の委員」の例による。
附則
この要項は、公布の日から施行する。