○西原村賃貸住宅建築融資に係る利子補給に関する規則
平成13年5月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、河原校区内に賃貸住宅の建築を促進するため、西原村賃貸住宅建築融資に係る利子補給に関する条例(平成13年西原村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賃貸住宅建築の利子補給対象)
第2条 条例第2条第2号に規定する賃貸住宅とは、河原校区内に建築する賃貸住宅であること。
第3条 削除
(利子の支払方法)
第4条 条例第6条第3項の利子の支払方法は、償還期間中の元金均等払の方法とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 融資金証明書(様式第3号)
(3) 建築確認書
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 前項第1号の計画書には、土地建物に関し法的諸手続き及び西原村開発行為等の基準及び手続に関する条例(平成21年西原村条例第19号)の手続きが必要なものは、その許可書及び証明書等を添付しなければならない。
3 申請者が、第1項第2号の融資金証明書をやむを得ない理由により提出できないときは、同等の項目において全て網羅されていると村長が認める場合に限り、融資機関が発行した書類を融資金証明書に代えることができる。
(審査機関)
第6条 条例第8条の審査機関は、次の者をもって構成する。
(1) 河原校区活性化対策特別委員会委員
(2) 総務課長
(3) 住民福祉課長
(4) 教育課長
2 村長は、前項の規定により利子補給の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)に対し、当該事業又は利子補給に関し必要な検査又は指示を行うことができる。
(1) 当該期間中の償還証明書(様式第6号)
(2) その他村長が必要と認めるもの
2 申請者が、前項第1号の償還証明書をやむを得ない理由により提出できないときは、同等の項目において全て網羅されていると村長が認める場合に限り、融資機関が発行した書類を償還証明書に代えることができる。
(利子補給金の交付)
第9条 村長は、前条第1項の請求を受理したときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、毎年3月31日までに利子補給金を交付する。
(交付の取消等)
第10条 村長は、交付対象者が、次に掲げる各号の一に該当すると認める場合は、利子補給の交付を取消、若しくは変更し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部返還を命ずることができる。
(1) 第7条第2項に規定する検査を拒み、又は指示に従わないとき
(2) 事業施行の方法が不適当であるとき
(3) 事業完了の見込みがないとき
(利子補給金の交付の打切り)
第11条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切るものとする。
(1) 交付対象者が死亡し、又は利子補給対象物件の所有権を移転した場合
(2) 交付対象者の申出により辞退した場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が利子補給金の交付を打ち切る必要があると認めた場合
2 利子補給金の交付の打切りは、当該事由の発生した日をもってその効力を生じるものとする。
3 村長は、利子補給金の交付の打切りを決定したときは、交付対象者にその旨を通知するものとする。
(報告義務)
第12条 交付対象者は、利子補給期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を村長に報告しなければならない。
(1) 交付対象融資の繰上償還を行ったとき。
(2) 交付対象融資の割賦償還を行わなかったとき。
(3) 交付対象者の氏名又は住所に変更があったとき。
(4) 融資対象となっている物件の所有権を移転したとき。
(5) その他村長が交付対象者の実情を把握するために必要な報告を求めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。