○西原村賃貸住宅建築融資に係る利子補給に関する条例

平成13年4月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、河原校区内に賃貸住宅を建築するために必要な資金の融資を受けた場合に、村がその融資に係る利子の一部を補助することにより、河原校区内に賃貸住宅建築を促し、少子化の防止と地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利子 賃貸住宅建築に係る第3条に定める金融機関からの借入金分に係る利子をいう。

(2) 賃貸住宅 個人・法人の経営する住宅(村営住宅を除く。)をいう。

(3) 利子補給の対象となる建築 新築及び改築をいう。ただし、改築とは本条例による利子補給を受けて建設した物件以外の改築をいう。

(融資機関)

第3条 この条例で定める融資機関は、次のとおりとする。

(1) 政府系統融資機関

(2) 肥後銀行

(3) 熊本ファミリー銀行

(4) 熊本第一信用金庫

(5) 熊本県信用組合

(6) 阿蘇農業協同組合

(利子補給の対象者)

第4条 この条例により利子補給を受けることのできる者は、次の号の要件を満たすものとする。

(1) (国民健康保険税を含む。)及び公共料金の滞納がない者

(利子補給の期間等)

第5条 利子補給の期間は、借受人が融資機関から融資を受けた日の属する月から10年間とする。

2 利子補給を受けることのできる融資資金は、平成27年度までに融資を受け、村長に申請をした資金とする。

3 村長は、この条例により利子補給を受けている者が、第1条の目的に反する利子補給を受けることとなった場合は、その翌月からの利子補給は行わないものとする。

(利子補給の額)

第6条 利子補給の額は、借受人が第3条に定める金融機関に1月1日から12月31日までの間に支払った借入金の利子(延滞利子を除く。)とし、毎年度予算の範囲内において行うものとする。ただし、その額は年利率に換算した4%を限度とする。

2 前項の規定により利子の補給を受ける融資金の限度額は、5,000万円とする。

3 金融機関への利子の支払方法については、規則で定めるところによる。

(利子補給の交付申請)

第7条 利子補給の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより必要な書類を添えて村長に申請しなければならない。

(審査機関)

第8条 この条例の適用につき疑義を生じた場合は、規則の定めるところによる審査機関を設け、その審査を経て決定する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

西原村賃貸住宅建築融資に係る利子補給に関する条例

平成13年4月24日 条例第1号

(平成23年3月18日施行)