○西原村賃貸住宅家賃の補助に関する条例施行規則
平成13年2月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村賃貸住宅家賃の補助に関する条例(平成12年西原村条例第37号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者台帳等)
第6条 村長は、受給者の家族の状況及び補助金の支給状況等を記載した家賃補助金受給資格者台帳(別記第5号様式)を作成しその状況を常に把握しておくものとする。
(補助金の支払回数及び支払月)
第7条 補助金の支払は年3回とし、4月・8月・12月の末日までに前月までの分を受給者の銀行口座に振り込んで行うものとする。
(補助金の受給資格消滅届出)
第8条 補助金を受けている者が、転出等の理由によって、その資格を無くしたときは、補助金受給資格消滅届出書(別記第6号様式)による届出を行うものとする。ただし、補助対象者が進学により児童でなくなった場合はこの限りでない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。