○西原村賃貸住宅家賃の補助に関する条例施行規則

平成13年2月6日

規則第16号

(補助金の交付申請)

第2条 条例第4条に規定する家賃補助金交付申請は、家賃補助金交付申請書(別記第1号様式)に、同条第2号及び第3号に掲げる書類等を添えて村長に提出することによって行うものとする。

(補助金の交付決定)

第3条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当な者に対し家賃補助金交付決定通知書(別記第2号様式)によって決定通知を行うものとする。

(補助金の変更申請)

第4条 既に補助金の受給を受けている者が、児童(以下「補助対象者」という。)数の増減によって補助金の額の変更を必要とする時は、家賃補助金変更交付申請書(別記第3号様式)条例第4条第2号に規定する書類を添えて村長に提出することによって行うものとする。

(補助金の変更交付決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当な者に対し家賃補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)によって変更決定通知を行うものとする。

(受給者台帳等)

第6条 村長は、受給者の家族の状況及び補助金の支給状況等を記載した家賃補助金受給資格者台帳(別記第5号様式)を作成しその状況を常に把握しておくものとする。

(補助金の支払回数及び支払月)

第7条 補助金の支払は年3回とし、4月・8月・12月の末日までに前月までの分を受給者の銀行口座に振り込んで行うものとする。

(補助金の受給資格消滅届出)

第8条 補助金を受けている者が、転出等の理由によって、その資格を無くしたときは、補助金受給資格消滅届出書(別記第6号様式)による届出を行うものとする。ただし、補助対象者が進学により児童でなくなった場合はこの限りでない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西原村賃貸住宅家賃の補助に関する条例施行規則

平成13年2月6日 規則第16号

(平成13年2月6日施行)