○西原村賃貸住宅家賃の補助に関する条例

平成12年12月26日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、河原校区以外の地域において児童を扶養するものが、その児童と共に、河原校区内の賃貸住宅に入居する場合に、村がその家賃の一部を補助することにより、河原校区内の少子化の防止と地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 小学校に通っている子供をいう。

(2) 賃貸住宅 個人・法人の経営する住宅(村営住宅を除く。)をいう。

(補助対象者及び補助金の額)

第3条 村長は、河原校区以外の地域から河原校区内の賃貸住宅に入居しようとする者のうち、児童「以下(補助対象者)という。」を扶養し、同居する場合、家賃の一部として補助金を交付することができるものとする。

2 補助金の額は、補助対象者1人につき月額10,000円とする。(ただし、補助金の額が家賃の額を超えるときは、その家賃の額以内とする。)

(補助金の申請)

第4条 家賃の補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付して手続きをしなければならない。

(1) 家賃補助金交付申請書

(2) 住民票の写し(入居者全員のもの)

(3) 賃貸住宅契約書の写し

(補助の決定及び期間等)

第5条 村長は、第4条の規定に基づく家賃補助金交付申請書の提出があった場合には、速やかに書類を審査するとともに、補助対象者に該当すると認めた時は、申請者に対し補助金交付決定の通知を行うものとする。

2 補助の開始時期は、補助金交付決定通知書に定める月の家賃分からとする。

3 補助の終了時期は、家賃補助を受けている者が、その補助を受けるべき資格を無くした場合は、その資格を無くした日の属する月までとする。

(補助金の取消し又は返還)

第6条 村長は、家賃の補助金を受けている者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取消し又は補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

西原村賃貸住宅家賃の補助に関する条例

平成12年12月26日 条例第37号

(平成12年12月26日施行)