○西原村営住宅条例施行規則
昭和61年1月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村営住宅条例(平成9年西原村条例第25号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の者
(4) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときには、知事の指定する職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。
3 村長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときには、市町村に意見を求めるものとする。
(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(村営住宅入居者審査会の組織)
第3条 条例第9条第5項に規定する西原村営住宅入居者審査会(以下「審査会」という。)の組織は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副村長を、副会長は総務課長をもって充て、委員は村の職員のうちから村長が命ずる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、村の職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け審査会の事務に従事する。
(請書)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号とする。
2 前項の請書には、連帯保証人2人の印鑑証明書を添えなければならない。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(連帯保証人の極度額)
第9条の2 連帯保証人の極度額は、50万円とする。
(1) 同居承認申請書(様式第3号)
(2) 入居承継願(様式第4号)
(1) 婚姻又は養子縁組
(2) 入居者と親族関係にある者で通勤又は通学その他やむを得ない事由により同居を必要とする場合
(3) 家事の都合上やむを得ず雇い入れる場合
(4) 災害等により一時的に同居を必要とする場合
(住宅の転貸等)
第11条 入居者が条例第26条ただし書又は第28条第1項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる承認、許可申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 一部転貸承認申請書(様式第5号)
(2) 団地内建設許可申請書(様式第6号)
2 条例第28条第1項ただし書の許可基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 模様替は、住宅の一部であって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損傷を与えない場合
(2) 増築物は、その面積が9.9平方メートル以下とする
(3) 工作物は、位置及び住宅の維持に支障がない場合
(住宅管理人の委嘱)
第15条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから村長が委嘱する。ただし、村長が必要があると認めた場合は、村の職員のうちから命ずることができる。
(住宅管理人の職務)
第16条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 家賃及び割増賃料の納入通知書の交付並びに家賃及び割増賃料の納額督促
(2) 入居者の確認及び条例第41条第1項の規定による住宅の検査並びにその報告
(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の処理並びにその報告
(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願出に対する意見
(住宅管理人の解嘱等)
第17条 村長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは解嘱し、又は解任する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。
(2) 住宅管理人が、当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 住宅管理人から辞任の申出かあったとき。
(4) その他村長が、住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(事務用品の交付)
第18条 村長は、住宅管理上必要があると認めたときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。
(申請書等の経由)
第19条 条例又はこの規則により村長に提出する申請書、届書及び願書等は、当該住宅管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書及び請求書はこの限りでない。
(敷金の還付)
第20条 入居者は、村営住宅を明渡した場合において敷金の還付を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻し請求書を村長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、債務の相殺承諾書(様式第10号)を添付して請求しなければならない。
(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
2 前項の許可には、その期限その他条件を付することができるものとする。
(駐車場の費用負担義務)
第23条 村長は、駐車場を使用させるにあたり、使用料を徴する。
2 駐車場の使用料は、月額500円とする。ただし、月の途中から駐車場を使用する場合又は使用しなくなった場合において、その月の駐車場の使用期間が1月に満たないときは、使用料金を日割り計算により定める。
(駐車場の返還)
第24条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに村長に届け出なければならない。
(村の損害賠償責任)
第25条 村は、駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(雑則)
第26条 この規則で定めのあるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年1月21日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。